○南さつま市民ふれあい多目的広場条例

平成17年11月7日

条例第56号

(設置)

第1条 市民の福祉、健康の増進及びスポーツの振興を図るため、南さつま市民ふれあい多目的広場(以下「ふれあい広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南さつま市民ふれあい多目的広場

南さつま市笠沙町赤生木11372番235

(使用時間等)

第3条 ふれあい広場の使用時間は、午前6時から午後10時までとする。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。

(1) ふれあい広場を利用する者から、あらかじめ使用時間外の使用の申出があり、市長が管理上支障がないと認めたとき。

(2) 市長が管理上の必要により使用時間を変更するとき。

(使用許可)

第4条 ふれあい広場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、ふれあい広場の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可事項を変更し、許可を取り消し、又は使用の中止若しくは退場を命ずることができる。

(1) 使用許可の目的又は市長の指示した事項に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 市又は市の機関において特に必要を生じたとき。

(4) 管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わないものとする。

(原状変更の許可)

第6条 使用者は、ふれあい広場を模様替えし、又は設備を付加しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(目的以外使用等の禁止)

第7条 使用者は、許可目的以外に使用し、又は使用する権利を他人に譲渡してはならない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、模様替えし、又は設備を付加した場合には、使用後直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設等を故意又は重大な過失によって損傷したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第10条 市長は、ふれあい広場の管理を公益上又は管理上必要があると認めるときは、公共的団体に委託することができる。

2 ふれあい広場の管理委託を受けた者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に基づき、施設を誠実に管理し、施設を利用しようとする者に対して公平な取扱いをしなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町民ふれあい多目的広場の設置及び管理に関する条例(平成5年笠沙町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成26年1月15日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市民ふれあい多目的広場条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第2条の規定による改正後の南さつま市民ふれあい多目的広場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月19日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

南さつま市民ふれあい多目的広場条例

平成17年11月7日 条例第56号

(令和元年12月19日施行)