○南さつま市放課後児童クラブ事業実施要綱

平成17年11月7日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、昼間に保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する者をいう。)のいない家庭の小学校に就学している児童(以下「放課後児童」という。)又はこれに準ずる児童に対し、授業終了後に児童厚生施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、もってその健全な育成を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 南さつま市放課後児童クラブ事業(以下「事業」という。)の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。

(2) 遊びへの意欲と態度の形成に関すること。

(3) 遊びを通じての自主性、社会性及び創造性の向上に関すること。

(4) 放課後児童の遊びの状況把握及び家庭への連絡に関すること。

(5) 家庭及び地域での遊びの環境づくりへの支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、放課後児童の健全育成に関すること。

(事業の実施方法)

第3条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放課後児童の健全育成を図る者(以下「放課後児童支援員」という。)が常時2人以上配置されていること。ただし、1人を除き補助員(放課後児童支援員を補助するものをいう。)とすることができる。

(2) 保育所又は児童館等を活用して実施すること。

(3) 衛生及び安全が確保された設備の設置により、適切な遊び及び生活の場を与えること。

(委託)

第4条 市長は、第1条の目的を達成するため、適当と認める社会福祉法人等(以下「委託法人等」という。)に事業の運営を委託するものとする。

(運営委員会)

第5条 放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)には、その管理運営を適正かつ合理的に行うために運営委員会を設置するものとする。

2 運営委員会は、小学校区代表者、小学校代表者、小学校PTA代表者、児童委員及び児童の保護者等の若干人をもって組織する。ただし、義務教育学校においては、「小学校」とあるのは「義務教育学校」と読み替えるものとする。

(管理運営)

第6条 運営委員会は、クラブの設置運営要綱を定め、クラブの管理運営については、責任をもって当たるものとする。

(委託契約)

第7条 この事業の委託を受けようとするクラブは、南さつま市放課後児童クラブ事業協議書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 南さつま市放課後児童クラブ事業実施計画書(第2号様式)

(2) 放課後児童名簿(第3号様式)

(3) 南さつま市放課後児童クラブ事業歳入歳出予算書(第4号様式)

2 市長は、前項に規定する協議を受けたときは、速やかに内容を審査し、適当であると認められたときは、南さつま市放課後児童クラブ事業委託契約書(第5号様式)により委託契約を締結するものとする。

(委託料)

第8条 市長は、前条第2項の委託契約を締結した委託法人等に対して委託料を支払うものとする。

(報告等)

第9条 委託法人等の長は、毎月1回クラブの児童数、活動状況等を市長に報告するものとする。

2 市長は、事業の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めたときは、委託法人等の長に対し随時に報告又は資料の提出を求めるとともに、調査を行い、必要な指示を行うことができる。

(補助金の交付の対象及び補助金の額)

第10条 次の各号に掲げる世帯は、この事業を利用する当該世帯の児童の利用料(この事業の利用の対価としてクラブが定めるものをいう。以下同じ。)について、児童1人につき当該各号に規定する補助金の交付を受けることができる。ただし、第2号に規定する世帯にあっては、1人については、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 全額

(2) 兄弟姉妹同時利用世帯(同一世帯に属する兄弟姉妹の2人以上が同時期にクラブを利用する世帯をいう。) 半額

(補助金の交付の申請等)

第11条 前条の補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、南さつま市放課後児童クラブ利用料補助金交付申請書兼請求書(第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 領収書その他の利用実績及び利用料が確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者が補助金の交付の請求及び受領の代理をクラブに委任する場合にあっては、南さつま市放課後児童クラブ利用料補助金交付申請書(委任用)(第7号様式)に、市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

3 申請者は、次条第1項の規定による通知を受けた後に、前条に規定する補助金の交付の対象に変更が生じ、又は前2項の規定による交付の決定の有効期限が到来した場合において、引き続き補助金交付を受けようとするときは、改めて前2項の規定による申請をしなければならない。

4 第1項に規定する補助金の交付の申請は、南さつま市補助金等交付規則(平成17年度南さつま市規則第40号)第24条の規定による補助金の実績報告の手続の併合をしたものとする。

(審査及び決定)

第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査した上で交付の可否を決定し、南さつま市放課後児童クラブ利用料補助金交付決定(却下)通知書(第8号様式)によりその旨を申請者に通知し、児童が利用するクラブにはその内容を通知するものとする。

2 前項の規定による補助金の交付の決定は、南さつま市補助金等交付規則第24条の規定による補助金の額の確定の手続を併合したものとする。

(代理請求及び代理受領)

第13条 第11条第2項の規定により申請者から補助金の交付の請求及び受領の代理を受任したクラブ(以下「受任児童クラブ」という。)は、南さつま市放課後児童クラブ利用料補助金実績報告書兼交付請求書(第9号様式)に、市長が必要と認める書類を添えて、指定する日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第14条 申請者が第11条第2項の規定による補助金の交付の請求及び受領の代理を委任した場合においては、受任児童クラブの前条の規定による書類の提出をもって申請者の実績報告とみなす。

2 市長は、前条の規定による書類の提出を受けた場合は、補助金の額を確定し、南さつま市放課後児童クラブ利用料補助金交付確定通知書(第10号様式)により申請者に通知し、児童が利用するクラブにはその内容を通知するものとする。

(補助金の交付)

第15条 市は、前条第2項の規定により補助金の額を確定した場合は、速やかに受任児童クラブへ補助金を交付しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第16条 市長は、第12条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取り消した部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当ではないと認めたとき。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市児童クラブ事業実施要綱(平成5年加世田市告示第23号の1)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成20年5月1日告示第54号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第5号様式の規定は、平成20年度以後に締結する児童クラブ事業委託契約から適用する。

(平成23年3月18日告示第24号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第97号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和8年3月30日告示第79号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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南さつま市放課後児童クラブ事業実施要綱

平成17年11月7日 告示第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年11月7日 告示第14号
平成20年5月1日 告示第54号
平成23年3月18日 告示第24号
平成29年4月1日 告示第97号
令和8年3月30日 告示第79号