○南さつま市児童扶養手当の支払に関する要綱

平成17年11月7日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支払方法)

第2条 手当の支払は、口座振替の方法により行うものとする。

2 前項に定める口座振替は、手当の支給要件に該当する者が、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条に定める児童扶養手当認定請求書に記載した金融機関に振り込むことによって行うものとする。

3 法第6条による知事等の認定を受けた者が前項の金融機関を変更しようとするときは、児童扶養手当金融機関変更届に前項の書類を添えて届け出なければならない。

(支払期日)

第3条 手当の支払期日は、法第7条第3項に定める支払期月の11日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。ただし、前支払期日に支払うべきであった手当又は支給すべき理由が消滅した場合におけるその期の手当は、支払期日前においても支払うことができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市児童扶養手当の支払日に関する規則(昭和52年加世田市規則第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

南さつま市児童扶養手当の支払に関する要綱

平成17年11月7日 告示第20号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年11月7日 告示第20号