○南さつま市次世代育成支援対策地域協議会設置要綱
平成17年11月7日
告示第22号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条に基づき、南さつま市における次世代育成支援対策地域行動計画の推進に関し、必要となるべき措置について協議するため、南さつま市次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 次世代育成支援対策推進法に基づく地域行動計画策定及び推進に関する事項
(2) 次世代育成支援対策の普及及び啓発に関する事項
(3) 市、関係団体等の次世代育成支援対策への取組みに関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、次世代支援対策の充実に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市内に居住する者で、公募に応じた者
(2) 保育教育関係団体の代表
(3) 保健医療福祉関係団体の代表
(4) 各種団体の代表
(5) 学識経験者等
2 協議会は、特定の課題等について情報交換等を行うため、必要に応じて分科会を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任できるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の事務局を子ども未来課に置き、事務局長は、子ども未来課長を充てる。
2 事務局長は、協議会の開催に当たり、必要に応じて事務局を補佐する関係各課の職員の出席を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第40号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第61号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。