○南さつま市障害児保育事業補助金交付要綱

平成17年11月7日

告示第25号

(趣旨)

第1条 市は、障害児の保育を実施している特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する保育所及び認定こども園に限る。以下「認可保育所等」という。)に対し補助金を交付するものとし、その交付については、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象障害児)

第2条 南さつま市障害児保育事業(以下「事業」という。)の対象児童は、保護者等が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5に規定する保育の実施基準を満たし、日々通所でき、集団保育が可能な者であって、次の各号いずれかに該当する障害児(以下「対象障害児」という。)とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の5級以上又は聴覚障害の6級以上の交付を受けた児童

(3) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている児童

(4) その他市長が前3号に準ずる障害児と認めた児童

(事業の実施)

第3条 事業を実施する私立認可保育所等(以下「実施保育所等」という。)は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する数の保育士を配置するほか、事業の実施のために必要な保育士を配置しなければならない。ただし、保育所に受け入れる対象障害児が、別表の軽度障害児に該当する場合、保育士以外の職員を配置することができる。

2 保育士の配置は、障害児1人に対し保育士等1人を基準とし、対象障害児の障害の程度及び保育所におけるクラス運営状況等に基づき必要な人数を配置するものとする。

3 実施保育所等に受け入れる対象障害児の人数は、対象障害児と健常児との集団保育ができる範囲内の人数とする。

4 実施保育所等における対象障害児の保育は、対象障害児の特性等に十分配慮して健常児との混合により行うものとする。

(対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条第1項に規定する保育士を配置した場合の人件費とする。

(補助基準額及び補助金の額)

第5条 補助基準額は、別表のとおりとする。

2 補助金の月額(以下「補助月額」という。)は、月初日の児童の人数に別表に掲げる区分に応じた補助基準額を乗じて得た額とする。

3 補助金の額は、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助月額の合計額を比較して少ない方の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(南さつま市特別保育事業補助金交付要綱の準用)

第6条 事業に対する補助金の交付については、南さつま市特別保育事業補助金交付要綱(平成17年南さつま市告示第18号)第3条(補助金の交付申請)第4条(補助金の交付決定等)第5条(事業内容等の変更)第6条(実績報告)第7条(補助金額の確定)第8条(補助金の交付)及び第9条(その他)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市特別保育事業補助金交付要綱(平成5年加世田市告示第24号)、障害児保育事業補助金交付要綱(平成15年笠沙町告示第48号)、障害児保育事業補助金交付要綱(平成15年大浦町告示第46号)及び金峰町障害児保育事業補助金交付要綱(平成15年金峰町告示第32―1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日告示第22号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日告示第17号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日告示第49号)

この要綱は、平成29年3月23日から施行する。

(令和元年10月28日告示第151号)

この要綱は、令和元年10月28日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

区分

対象となる等級

補助基準額

障害児

第2条第1号に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

1級、2級

74,000円

第2条第2号に規定する身体障害者手帳の交付を受けた児童

1級、2級、3級

第2条第3号に規定する療育手帳の交付を受けた児童

A、B―1

軽度障害児

第2条第2号に規定する身体障害者手帳の交付を受けた児童

4級、5級

37,000円

聴覚については4級から6級

第2条第3号に規定する療育手帳の交付を受けた児童

B―2

第2条第4号に規定する児童

 

南さつま市障害児保育事業補助金交付要綱

平成17年11月7日 告示第25号

(令和元年10月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年11月7日 告示第25号
平成20年3月25日 告示第22号
平成24年3月5日 告示第17号
平成29年3月23日 告示第49号
令和元年10月28日 告示第151号