○南さつま市児童福祉施設併設型民間児童館事業補助金交付要綱

平成17年11月7日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉施設併設型民間児童館事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金交付の対象となる者は、平成2年8月7日厚生省発児第123号厚生事務次官通知「児童館の設置運営について」の別紙「児童館の設置運営要綱」の第2の2の(3)に定める民間児童館(以下「児童館」という。)を設置し、及び運営する社会福祉法人とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業は、児童館を併設する児童福祉施設における事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 児童福祉施設において、延長保育等の特別保育事業、児童家庭支援センターで行う事業、短期入所生活援助(ショートスティ)事業、夜間養護(トワイライトステイ)事業等地域の実情に応じた児童健全育成のための事業を行うものであること。

(2) 児童館において、からまでに掲げる事業を行うものであること。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の放課後児童健全育成事業

 地域児童育成活動支援事業(地域の実情に応じて、次に掲げるような児童の健全育成に関する地域の各種活動の支援、サービスの利用の促進を行うものをいう。)

(ア) 相談事業(地域住民からの児童の健全育成、養育に関する各種の相談への対応をいう。)

(イ) 啓発活動、福祉サービス利用の調整等(短期入所生活援助(ショートステイ)事業、延長保育等の特別保育事業、放課後児童健全育成事業等各種子育て支援のためのサービスの実施状況、利用方法等についての情報の提供及びその積極的な利用についての啓発、利用の調整並びに地域の児童健全育成に関する様々な情報(行事、講座等)の収集及び地域住民に対する情報提供をいう。)

(ウ) 地域住民による自主的な活動の支援等(児童の健全育成に関する子ども会、母親クラブ等の地域組織活動等地域ボランティアグループの活動の紹介及び必要に応じ日頃の活動に対する支援をいう。)

(エ) 関係機関等への連絡・協力(児童相談所、福祉事務所、学校、児童委員等関係機関との連絡及び関係機関による地域の児童とその家庭の状況把握への協力をいう。)

(オ) 地域行事との連携(児童館利用児童の地域行事への参加の勧奨等による他世代との交流の促進をいう。)

 児童健全育成特別事業(児童福祉施設の専門的機能を活用して、次に掲げるような児童健全育成に関する特別事業を行うものをいう。)

(ア) 子育て支援(専業主婦を対象とした育児セミナーの開催、子育て支援サークルの設置促進、育児に関する情報提供等による子育て支援をいう。)

(イ) 異年齢児との交流(保育所の乳幼児や児童養護施設の児童等と児童館利用児童との交流による異年齢児との人間関係を構築する活動をいう。)

(ウ) 引きこもり・不登校等児童に対する支援(児童委員等との連絡や巡回相談等による引きこもり・不登校等児童の状況等の把握及びこれらの児童に対する指導をいう。)

(エ) 思春期児童の養育の支援(情緒不安定な思春期児童を抱える保護者に対する思春期児童対応講座等を開催等思春期児童の養育に関する保護者交流グループの育成・支援をいう。)

(3) 社会福祉士、保育士、児童の遊びを指導する者又は児童指導員のいずれかの資格を有する者を配置するものであること。

(交付額の算定方法)

第4条 補助金の交付額は、別表に定める基準額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の額が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、児童福祉施設併設型民間児童館事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、申請内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、児童福祉施設併設型民間児童館事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、児童福祉施設併設型民間児童館事業補助金実績報告書(第3号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付確定通知)

第8条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、実績報告の内容を確認審査のうえ、補助金の交付を確定し、児童福祉施設併設型民間児童館事業補助金交付確定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の交付確定通知を受けた者は、児童福祉施設併設型民間児童館事業補助金交付請求書(第5号様式)により請求するものとする。

(調査等)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、補助金の使途について調査することができる。

2 市長は、前項の調査の結果、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、当該補助事業者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(関係書類等の保存)

第11条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を第7条に規定する実績報告書を提出した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(平成24年12月20日告示第192号)

この要綱は、平成24年12月20日から施行し、改正後の南さつま市児童福祉施設併設型民間児童館事業補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金に限り適用する。

(平成25年6月28日告示第109号)

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第92号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

基準額

対象経費

1か所当たり年額 2,500,000円(ただし、事業期間が6か月未満の児童福祉施設併設型児童館にあっては、1か所当たり1,250,000円とする。)

児童福祉施設併設型民間児童館事業に必要な経費

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南さつま市児童福祉施設併設型民間児童館事業補助金交付要綱

平成17年11月7日 告示第26号

(令和3年4月1日施行)