○南さつま市母子保健推進員設置要綱

平成17年11月7日

訓令第27号

(設置)

第1条 市民の母子保健を推進し、母性の尊重と乳幼児の健康の保持増進を図るため、南さつま市母子保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(活動内容)

第2条 推進員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 母子保健事業の推進、普及及び健康診査の受診勧奨すること。

(2) 市が行う各種保健事業に協力すること。

(3) 母性及び乳幼児の保健に関する問題を把握し、情報を提供すること。

(4) 子育て支援事業を推進すること。

(5) その他母子保健に必要と認められる事項に関すること。

(選任)

第3条 推進員の定数は、80人以内とし、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、推進員が欠けた場合における補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(服務)

第5条 推進員は、母子保健活動の推進に当たっては、常に妊産婦等の人格を尊重し、その自発的な行動を促すように努めるとともに、愛情と誠意をもって行わなければならない。

2 推進員は、その職務遂行のため必要な知識及び技術の習得に努めるとともに、市が行う母子保健の推進施策等の知識を深めるようにしなければならない。

3 推進員は、その職務上知り得た事項の一切について秘密を守らなければならない。

4 推進員は、その職務中母子保健推進員証(第1号様式)を携帯するものとする。

(記録及び報告)

第6条 推進員は、活動の状況を記録し、市長に母子保健推進員活動報告書(第2号様式)を活動月の翌月末までに提出しなければならない。

2 推進員は、緊急を要する事例を認めた場合は、前項の規定に関わらず速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 推進員に関する庶務は、市民福祉部子ども未来課で処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(令和3年7月1日告示第143号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行し、改正後の第2号様式の規定は、令和3年4月1日から適用する。

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南さつま市母子保健推進員設置要綱

平成17年11月7日 訓令第27号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
平成17年11月7日 訓令第27号
令和3年7月1日 告示第143号