○南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例施行規則
平成17年11月7日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例(平成17年南さつま市条例第61号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する登録申請書を提出するときは、保険資格が確認できる書類を提示しなければならない。
2 受給資格証の有効期間は、受給資格が発生した日から当該子どもが満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(給付受給資格証及び有効期間)
第3条の2 第2条第3項の規定により受給資格台帳に登録された者で、条例第1条の2第6号に規定する世帯については、すこやか子ども医療給付受給資格証(第3号様式の2。以下「給付受給資格証」という。)を交付することができる。
2 給付受給資格証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。ただし、当該子どもが満18歳に達したときは、以後の最初の3月31日を終わりとする。
(1) 保険資格が確認できる書類
(2) 受給資格証又は給付受給資格証
(3) 医療機関等が発行する領収証又は医療証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(届出)
第6条 条例第9条に規定する規則で定める事項は、受給資格者台帳(第2条第3項ただし書の規定による電磁的記録を含む。)に記載した事項とする。
2 変更届出は、すこやか子ども医療費助成金受給資格者登録事項変更届(第6号様式)に受給資格証又は給付受給資格証を添えて行うものとする。
(受給資格証等の再交付)
第7条 受給資格証又は給付受給資格証を破損、汚損又は亡失したときは、すこやか子ども医療費受給資格証再交付申請書(第7号様式)を市長に提出し、受給資格証の再交付を受けるものとする。
(受給資格証等の返還)
第8条 受給資格者がその資格を喪失したときは、速やかに受給資格証又は給付受給資格証を市長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、平成17年12月1日以後に行われる医療に係る医療費から適用し、同日前に行われた医療に係る医療費については、なお合併前の加世田市乳幼児医療費助成金支給条例施行規則(昭和48年加世田市規則第14号)、笠沙町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年笠沙町規則第9号)、大浦町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年大浦町規則第10号)、坊津町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年坊津町規則第17号)又は金峰町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年金峰町規則第12号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の例による。
(経過措置)
3 平成17年11月30日までに、合併前の規則の例によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月23日規則第40号)
この規則は、平成18年7月1日から施行し、平成18年7月の診療分から適用する。
附則(平成18年12月22日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1号様式(「受給資格者」を「対象者」に、「資格証交付」を「受給資格証交付」に改める部分を除く。)及び第3号様式は、平成19年3月1日以降の診療分から適用し、平成19年2月末日までの診療分については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月21日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日の診療分から適用する。
(様式に係る経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。この場合において、同様式は、この規則による改正後の様式とみなす。
附則(令和元年5月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日の診療分から適用する。
附則(令和2年12月16日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例施行規則の規定は、令和3年4月1日の診療分から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第10条の規定による改正前の国民健康保険法の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書、第12条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書その他の健康保険被保険者証については、有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が令和7年12月1日以後であるときは、同日までの間とする。)は、なお従前の例による。