○南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例施行規則

平成17年11月7日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例(平成17年南さつま市条例第61号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の登録)

第2条 条例第4条に規定する規則で定める受給資格の登録申請は、すこやか子ども医療費受給資格登録申請書(第1号様式。以下「登録申請書」という。)に、市町村民税の課税に係る証明書その他の書類を添えて申請しなければならない。ただし、書類の内容をあらかじめ確認することができる場合は、これらの書類の添付を省略することができる。

2 前項に規定する登録申請書を提出するときは、保険資格が確認できる書類を提示しなければならない。

3 市長は、条例第5条の規定により医療費の助成を受ける資格があると認めたときは、すこやか子ども医療費受給資格者台帳(第2号様式。以下「受給資格者台帳」という。)に登録するものとする。ただし、受給資格者台帳に記載すべき事項を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することによって、これを適正に管理及び利用するができ、かつ、事務を支障なく行うことができるときは、受給資格者台帳を電磁的記録によって作成することができる。

(課税証明書等の届出)

第2条の2 条例第4条の2の規定による課税証明書等の届出は、同条例第4条に規定する受給資格者の登録のとき及び毎年6月1日から30日までの間に行うものとする。

(受給資格証及び有効期間)

第3条 市長は、第2条第3項の規定により受給資格者台帳に登録された者に対し、すこやか子ども医療費受給資格証(第3号様式。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

2 受給資格証の有効期間は、受給資格が発生した日から当該子どもが満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(助成金の申請)

第4条 条例第6条第1項に規定する規則で定める助成金の申請は、すこやか子ども医療費助成申請書(第4号様式。以下「助成申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 保険資格が確認できる書類

(2) 受給資格証

(3) 医療機関等が発行する領収証又は医療証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金額の決定)

第5条 市長は、条例第7条による助成金額を決定したときは、すこやか子ども医療費助成額通知書(第5号様式)により通知する。

(届出)

第6条 条例第9条に規定する規則で定める事項は、受給資格者台帳(第2条第3項ただし書の規定による電磁的記録を含む。)に記載した事項とする。

2 変更届出は、すこやか子ども医療費助成金受給資格者登録事項変更届(第6号様式)に受給資格証を添えて行うものとする。

(受給資格証の再交付)

第7条 受給資格証を破損、汚損又は亡失したときは、すこやか子ども医療費受給資格証再交付申請書(第7号様式)を市長に提出し、受給資格証の再交付を受けるものとする。

(受給資格証の返還)

第8条 受給資格者がその資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を市長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、平成17年12月1日以後に行われる医療に係る医療費から適用し、同日前に行われた医療に係る医療費については、なお合併前の加世田市乳幼児医療費助成金支給条例施行規則(昭和48年加世田市規則第14号)、笠沙町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年笠沙町規則第9号)、大浦町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年大浦町規則第10号)、坊津町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年坊津町規則第17号)又は金峰町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年金峰町規則第12号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成17年11月30日までに、合併前の規則の例によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月23日規則第40号)

この規則は、平成18年7月1日から施行し、平成18年7月の診療分から適用する。

(平成18年12月22日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1号様式(「受給資格者」を「対象者」に、「資格証交付」を「受給資格証交付」に改める部分を除く。)及び第3号様式は、平成19年3月1日以降の診療分から適用し、平成19年2月末日までの診療分については、なお従前の例による。

(平成22年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月21日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日の診療分から適用する。

(様式に係る経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。この場合において、同様式は、この規則による改正後の様式とみなす。

(令和元年5月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日の診療分から適用する。

(令和2年12月16日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例施行規則の規定は、令和3年4月1日の診療分から適用する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月2日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第10条の規定による改正前の国民健康保険法の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書、第12条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書その他の健康保険被保険者証については、有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が令和7年12月1日以後であるときは、同日までの間とする。)は、なお従前の例による。

(令和7年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(様式に係る経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。この場合において、同様式は、この規則による改正後の様式とみなす。

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南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例施行規則

平成17年11月7日 規則第61号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年11月7日 規則第61号
平成18年6月23日 規則第40号
平成18年12月22日 規則第80号
平成22年3月29日 規則第8号
平成24年1月20日 規則第2号
平成25年5月21日 規則第44号
平成27年3月27日 規則第21号
平成30年6月26日 規則第41号
令和元年5月20日 規則第20号
令和2年12月16日 規則第48号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月10日 規則第7号
令和6年12月2日 規則第35号
令和7年3月31日 規則第21号