○南さつま市乳児栄養強化事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳児の栄養強化を図るため必要な食品(以下「栄養食品」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(受給対象者)

第2条 支給を受けることができる者(以下「受給対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されている乳児で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 多胎児のうち第1子を除いた者

(2) 4~5か月児健康診査で体重が乳幼児身体発育曲線3パーセンタイル値未満の者

(3) 4~5か月児健康診査で体重が乳幼児身体発育曲線3パーセンタイル値以上10パーセンタイル値未満で、申請時において生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者又は市町村民税非課税世帯に属する者

(4) 妊婦健診において、ヒトT細胞白血病ウイルス―1型陽性(HTLV―1キャリア)又はHIV(ヒト免疫不全ウイルス)陽性と診断された母親から出生した者

(支給品目及び基準量)

第3条 支給する栄養食品は、調製粉乳とし、支給の基準量は次のとおりとする。

(1) 第2条第1号の規定に該当する者 1か月に2,000グラム以内

(2) 第2条第2号の規定に該当する者 1か月に1,000グラム以内

(3) 第2条第3号の規定に該当する者 1か月に1,000グラム以内

(4) 第2条第4号の規定に該当する者 1か月に2,000グラム以内

(支給期間)

第4条 栄養食品の支給期間は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号の規定に該当する者 出生の翌月以降の申請月から1歳の誕生月まで

(2) 第2条第2号の規定に該当する者 生後4か月以降の申請月から1歳の誕生月まで

(3) 第2条第3号の規定に該当する者 生後4か月以降の申請月から1歳の誕生月まで

(4) 第2条第4号の規定に該当する者 出生の翌月以降の申請月から1歳の誕生月まで

2 受給対象者が死亡又は転出等により受給資格を失った場合は、翌月から支給を停止するものとする。

(支給の申請)

第5条 栄養食品の支給を希望する乳児の保護者は、乳児栄養食品支給申請書(第1号様式)に母子健康手帳又は別に指定する書類を添えて、市長に申請するものとする。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条に規定する支給申請書を受理したときは、速やかに当該支給申請書等を審査し、支給の可否、支給品目及び支給期間を決定するものとする。

2 市長は前項の規定により、栄養食品の支給の可否及び支給品目等を決定したときは、乳児栄養食品支給決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(支給台帳等の記載)

第7条 市長は乳児栄養食品支給台帳を備え、栄養食品の支給決定又は支給停止等を行ったときは速やかに所要事項を記載し、常にその状況を明らかにしておくものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の金峰町母子栄養強化助成に関する規程(昭和56年金峰町規程第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為はそれぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月5日告示第121号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年6月30日告示第114号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第39号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第63号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第84号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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南さつま市乳児栄養強化事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
平成18年3月27日 告示第22号
平成24年7月5日 告示第121号
平成27年6月30日 告示第114号
令和2年3月18日 告示第39号
令和3年3月24日 告示第63号
令和4年3月31日 告示第84号