○南さつま市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
平成17年11月7日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年南さつま市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
3 条例第4条第3項に規定する受給資格者証の更新は、毎年8月1日から8月31日の間において、申請者に、受給資格認定(更新)申請書に受給資格者証その他必要な書類を提出させて行わなければならない。
(届出及びその事項)
第4条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 助成対象者及び児童の住所及び氏名
(2) 被保険者氏名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 被保険者記号番号
(5) 付加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 助成対象者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
(再交付)
第6条 受給者は、受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、市長に対し、ひとり親家庭等医療費受給資格者証再交付申請書(第7号様式)により再交付の申請を行わなければならない。
(証明に要する費用の助成)
第8条 市長は、前条に規定する証明に要する費用を毎月分の助成金に加算して受給者に支給する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年5月11日規則第19号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年10月7日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月25日規則第23号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第33号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月14日規則第36号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第10条の規定による改正前の国民健康保険法の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書、第12条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書その他の健康保険被保険者証については、有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が令和7年12月1日以後であるときは、同日までの間とする。)は、なお従前の例による。