○南さつま市家庭相談員規則

平成17年11月7日

規則第63号

(目的)

第1条 この規則は、家庭相談員(以下「相談員」という。)の設置及び身分・服務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(家庭相談員の設置等)

第2条 家庭児童福祉に関する専門的な相談、調査及び指導を行い、もって児童福祉の向上を図るために相談員を置く。

2 相談員は、人格円満で社会的信望があり、かつ、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を有するものでなければならない。

(任用)

第3条 相談員は、必要な学識経験を有する者のうちから、市長が任用する。

2 相談員の任用期間は、1年とする。ただし、年度の途中において任用された者の任用期間は、任用の日から当該年度の末日までとする。

(身分)

第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員とする。

(服務の原則)

第5条 相談員は、法令及びこの規則に基づき誠実かつ公正に服務しなければならない。

2 市長は、相談員が不適任であると認めたときは、その職を解くことがある。

(業務)

第6条 相談員は、福祉事務所長(以下「所長」という。)の指揮監督を受けて次の業務を行うものとする。

(1) 家庭における児童養育について相談指導を行うこと。

(2) 要保護児童の実態の把握、早期発見及びその他必要な調査を行うこと。

(3) 保護者及び要保護児童との面接、調査、訪問指導を行うこと。

(4) 児童を健全に育成するための組織の指導を行うこと。

(5) 児童福祉司、児童委員、児童相談所等関係機関との協力及び連絡を行うこと。

(勤務時間、休暇等)

第7条 相談員の勤務時間、休暇等については、南さつま市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年南さつま市規則第31号)を適用する。

(秘密を守る義務)

第8条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(身分証明書)

第9条 相談員は、その身分を明確にし、職務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(第1号様式)を所持しなければならない。

(簿冊)

第10条 相談員は、業務を処理するため福祉事務所に次の簿冊を備え付けてこれを保管しなければならない。

(1) 家庭児童相談ケース受付簿(第2号様式)

(2) 家庭児童相談員業務日誌(第3号様式)

(3) 家庭児童相談受理票(第4号様式)

(4) 家庭児童台帳(第5号様式)

(5) 家庭相談員業務状況報告(第6号様式)

(6) その他必要な簿冊

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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南さつま市家庭相談員規則

平成17年11月7日 規則第63号

(令和2年4月1日施行)