○南さつま市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成17年11月7日

告示第32号

(設置)

第1条 高齢者福祉及び介護保険事業について審議するため、南さつま市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 高齢者福祉計画について

(2) 介護保険事業計画について

(組織)

第3条 委員会の構成委員は、13人以内とし、別表に掲げる者について市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長は、必要に応じて委員会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は会議の議長となり、議事を整理する。

(幹事)

第7条 委員会に幹事を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、委員会の所掌事務について委員を補佐する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民福祉部介護支援課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(平成20年12月1日告示第127号)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年8月23日告示第111号)

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(平成26年8月22日告示第145号)

この要綱は、平成26年8月22日から施行する。

(平成30年2月9日告示第45号)

この要綱は、平成30年2月9日から施行する。

(令和5年9月7日告示第171号)

この告示は、令和5年9月7日から施行する。

別表(第3条関係)

南さつま市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員

医師代表者

歯科医師代表者

福祉施設代表者

南さつま市民生委員児童委員協議会連合会代表者

南さつま市シニアクラブ連合会代表者

南さつま市自治公民館連絡協議会代表者

南さつま市女性団体連絡協議会代表者

南さつま市社会福祉協議会代表者

介護支援専門員代表者

在宅福祉サービス事業所代表者

介護保険被保険者(1号)

介護保険被保険者(2号)

ボランティア連絡会代表者

南さつま市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成17年11月7日 告示第32号

(令和5年9月7日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年11月7日 告示第32号
平成20年12月1日 告示第127号
平成23年8月23日 告示第111号
平成26年8月22日 告示第145号
平成30年2月9日 告示第45号
令和5年9月7日 告示第171号