○南さつま市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成17年11月7日

告示第35号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による養護老人ホーム等(以下「老人ホーム」という。)への適切な入所措置を行うため、南さつま市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、老人ホームへの入所措置等について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員各1人をもって組織する。

(1) 市福祉事務所嘱託医

(2) 高齢者福祉施設長

(3) 市保健師

(4) 市高齢者福祉担当係長

(5) 市福祉事務所社会福祉主事

(6) 市高齢者福祉担当者

2 委員会の委員は、福祉事務所長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 前条第1項第1号及び第2号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、福祉事務所長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

4 会議において必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

5 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 議長は、前項の場合においては、委員として議決に加わる権利を有しない。

7 会長は、入所措置等の要否の判定について審議した結果を福祉事務所長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(平成27年1月29日告示第9号)

この要綱は、平成27年2月1日から施行する。

南さつま市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成17年11月7日 告示第35号

(平成27年2月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年11月7日 告示第35号
平成27年1月29日 告示第9号