○南さつま市在宅高齢者緊急通報システム事業実施要綱

平成17年11月7日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市在宅高齢者緊急通報システム事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通報システム 第5条の規定により通報システムの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が急病その他の救助を必要とする事態に至ったとき、当該利用者が発する通報を受信し、必要な措置をとるシステムをいう。

(2) 通報機器 利用者宅に設置する携帯用無線発信機、有線押しボタン、無線受信機及び多機能電話機をいう。

(3) 通報センター 南薩3市消防指令センターをいう。

(個人情報の保護)

第3条 市長は、南さつま市在宅高齢者緊急通報システム事業の実施に当たって、個人の情報の保護を図るため、必要な措置を講じるものとする。

(許可の条件)

第4条 通報システムを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) 65歳以上のねたきり高齢者

(3) 70歳以上の夫婦世帯で双方とも病弱である者

(4) その他市長が特に必要と認める者

(申請)

第5条 通報システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、2人以上の協力者の承諾及び民生委員の確認を得たうえで、通報システム利用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその利用の可否を決定し、通報システム利用許可(不許可)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(承諾書の提出)

第7条 利用者は、市長に対し承諾書(第3号様式)を提出しなければならない。

(通報機器の設置等)

第8条 市長は、通報システム事業開始予定日までに通報機器を設置するものとする。

2 市長は、通報機器を設置又は撤去したときは、その旨を通報センターに報告するものとする。

(届出)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、通報システム利用変更・資格喪失届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所その他申請事項に変更があったとき。

(2) 第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(3) 通報システムの利用を辞退するとき。

(利用許可の取消し)

第10条 市長は、利用者が許可の条件に違反したときその他利用者の通報システムの利用が適当でないと認めたときは、利用の許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により利用の許可を取り消したときは、通報システム利用取消通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(通報センター)

第11条 通報センターは、常に利用者からの通報を受信する体制を備えていなければならない。

2 通報センターは、利用者からの通報を受信したときは、利用者に直接電話をし、利用者の状況を確認するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市在宅老人緊急通報システム事業実施要綱(平成3年加世田市告示第15号の3)、大浦町在宅老人緊急通報システム事業実施要綱(昭和63年大浦町告示第25号)、坊津町在宅老人緊急通報システム事業実施要綱(昭和63年坊津町告示第22号)又は金峰町在宅老人緊急通報システム事業実施要綱(平成12年金峰町告示第36号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第36号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第52号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日告示第156号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市在宅高齢者緊急通報システム事業実施要綱

平成17年11月7日 告示第36号

(令和3年4月1日施行)