○南さつま市老人福祉センター条例
平成17年11月7日
条例第65号
(設置)
第1条 市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第5項の規定に基づき、老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上、レクリエーション及び市民の憩い、集会等の利便に供するため、老人福祉センターを設置する。
2 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南さつま市大浦老人福祉センター | 南さつま市大浦町7294番地 (別館)南さつま市大浦町7300番地 |
南さつま市坊津老人福祉センター | 南さつま市坊津町坊9422番地2 |
南さつま市金峰老人福祉センター | 南さつま市金峰町中津野625番地 |
(事業)
第2条 老人福祉センターは、おおむね次の事業を行うものとする。
(1) 生活相談及び健康相談
(2) 図書及び娯楽設備による教養文化の向上
(3) 浴場及び集会室の利用
(4) その他社会福祉の向上に関し必要な事業
(使用者の資格)
第3条 老人福祉センターの使用は、65歳以上の老人及び老人クラブに加入している60歳以上の者並びに身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者)(以下「老人等」という。)とする。
2 市長は、老人等の使用に支障がないと認めたときは、前項以外の者の使用を認めることができる。ただし、南さつま市大浦老人福祉センターについては、浴場の使用を除く。
(休館日)
第4条 老人福祉センターの休館日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日とする。
(使用時間)
第5条 老人福祉センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、使用時間を変更することができる。
施設名 | 使用時間 |
南さつま市大浦老人福祉センター | 午前9時から午後5時まで(浴場については、水曜日の午前9時から午後3時まで) |
南さつま市坊津老人福祉センター | 午前9時から午後5時まで(浴場については、午前9時から午後3時まで) |
南さつま市金峰老人福祉センター | 午前9時から午後5時まで(浴場については、午前9時から午後3時まで) |
(使用の許可)
第6条 老人福祉センターの施設を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があるときは、前項の許可に際し、条件を付することができる。
(使用の取消し等)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は施設の使用を制限若しくは停止することができる。
(1) 秩序を乱し施設の運営方針に反すると認めるとき。
(2) この条例又は許可の条件に違反したとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
2 本市に住所を有する老人等の使用料は、無料とする。
3 第6条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。ただし、超過時間等に対する部分は、後納とする。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上その他特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらないときは、この限りでない。
(賠償の義務)
第11条 使用者は、使用中の施設、設備及び器具を損傷し、又は滅失したときは、原形に復し、又は市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 老人福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 前条の規定により指定管理者に老人福祉センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第2条各号に掲げる事業の業務
(2) 使用の許可に関する業務
(3) 利用料金に関する業務
(4) 施設の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大浦町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和58年大浦町条例第10号)、坊津町老人福祉センター設置管理条例(昭和46年坊津町条例第11号)又は金峰町老人福祉センター設置及び管理条例(昭和54年金峰町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(南さつま市秋目地区営農飲雑用水施設条例及び南さつま市上野地区営農飲雑用水施設条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 南さつま市秋目地区営農飲雑用水施設条例(平成17年南さつま市条例第128号)
(2) 南さつま市上野地区営農飲雑用水施設条例(平成17年南さつま市条例第129号)
附則(平成19年3月29日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日条例第24号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年1月15日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(南さつま市老人福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第3条の規定による改正後の南さつま市老人福祉センター条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月2日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(南さつま市老人福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の南さつま市老人福祉センター条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月19日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第32号で令和6年10月15日から施行)
別表第1(第8条、第14条関係)
1 大浦老人福祉センター使用料
区分 | 1時間当たり |
集会室 | 260円 |
別館広間 | 260円 |
2 坊津老人福祉センター使用料
(1) 入浴料
区分 | 1人当たり |
大人(12歳以上の者) | 280円 |
小人(12歳未満の者) | 170円 |
(2) 使用料
区分 | 1時間当たり |
広間 | 260円 |
3 金峰老人福祉センター使用料
(1) 入浴料
区分 | 1人当たり |
大人(12歳以上の者) | 280円 |
小人(12歳未満の者) | 170円 |
(2) 使用料
区分 | 1時間当たり |
広間 | 260円 |
備考
この別表における使用時間の算定並びに使用料の特例及び端数の処理は、次に定めるところによる。
1 使用時間(準備及び後片付けに要する時間を含む。)の延長は1時間以内に限ることとし、その使用料は、基本料に100分の20を乗じて得た額とする。
2 休館日の使用料は、基本料に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。
3 使用者が特別の設備を行い、又は備付けの器具以外の器具を使用するときの電気料金は、別に市長が指定する額を徴収する。
4 冷暖房を使用するときは、使用料の100分の30を乗じて得た額を加算した額とする。
5 使用者が南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民でない場合の使用料は、基本料に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。
6 使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
別表第2(第8条、第14条関係)
金峰老人福祉センターで実施する生きがい対応型デイサービス事業の使用料
区分 | 金額 |
1回当たりの施設使用料 | 970円 |
1人当たりの入浴料 | 100円 |
備考
1 使用時間(準備及び後片付けに要する時間を含む。)の延長は1時間以内に限ることとし、その使用料は、基本料に100分の20を乗じて得た額とする。
2 休館日の使用料は、基本料に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。
3 使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。