○南さつま市生活支援ハウス条例
平成17年11月7日
条例第66号
(設置)
第1条 高齢者の心身の健康を保持し、ふれあいを深めるとともに高齢者に対する介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者等が安心して健康で明るい生活を送ることができるよう支援し、もって高齢者等の福祉の増進を図るため、生活支援ハウスを設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活支援ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南さつま市生活支援ハウス「潮風の里」 | 南さつま市笠沙町片浦1086番地1 |
(事業及びその対象者)
第3条 生活支援ハウスにおいて行う事業は次に掲げるとおりとし、その事業の対象者は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) デイサービス事業 南さつま市生きがい対応型デイサービス事業を利用する者
(2) 居住部門事業 市内に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らしの者及び夫婦のみの世帯であって、高齢等のため独立して生活することに不安がある者
(3) その他市長が必要と認める事業 市長が認める者
(利用の申請及び承認)
第4条 前条各号の事業を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の利用の承認をする場合において、必要な条件を付することができる。
(1) 利用の申請に偽りがあったとき。
(3) その他生活支援ハウスの管理運営上適当でないと認めるとき。
(利用料金)
第6条 市長は、利用者から、事業ごとに次に定める利用料金を徴収するものとする。
(1) デイサービス事業 南さつま市生きがい対応型デイサービス事業実施要綱(平成17年南さつま市告示第40号)第12条に規定するサービス提供に伴う原材料費等の実費相当額を利用料金とする。
(利用権の譲渡禁止)
第7条 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は貸してはならない。
(損害賠償)
第8条 利用者は、生活支援ハウスの建物及び附属設備等に損害を与えたときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 生活支援ハウスの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 前条の規定により指定管理者に生活支援ハウスの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 居住部門事業の利用者の管理及び支援に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成26年1月15日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
居住部門事業利用料金表
利用者の対象収入による階層区分 | 利用料金(月額) | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
(注)
1 利用期間が1月に満たない場合のその月の利用料金は日割計算によるものとし、当該利用料金に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。
2 居住部門の利用に伴う光熱水費については、利用者が負担するものとする。
3 対象収入等については、ケアハウスと同様の取扱いとする。