○南さつま市高齢者能力活用センターいきいき館条例

平成17年11月7日

条例第67号

(設置)

第1条 高齢者の健康の増進と生きがい活動を支援するため、南さつま市高齢者能力活用センターいきいき館(以下「いきいき館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 いきいき館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南さつま市高齢者能力活用センターいきいき館

南さつま市加世田武田17835番地1

(利用時間及び休館日)

第3条 いきいき館の利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、高齢者、福祉団体等については、午前9時から午後10時までとする。

第4条 いきいき館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、特に必要があると認めるときは、利用時間及び休館日を変更することができる。

(使用者の資格)

第5条 いきいき館を使用できる者は、原則として60歳以上の者(以下「高齢者」という。)とする。ただし、使用に支障がないと認めるときは、高齢者以外の者にも使用させることができる。

(使用の許可)

第6条 いきいき館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、いきいき館の管理上必要があると認めるときは、使用の許可について条件を付けることができる。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は使用の停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 建物、備品及び附属施設(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(6) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(7) その他いきいき館の管理上支障があると認められるとき。

2 前項の規定により、使用許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は使用の停止その他の必要な措置を命じた場合において使用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。

(使用料の納付)

第8条 いきいき館の使用料は、次のとおりとする。

(1) 高齢者は、無料とする。

(2) 規則で定める福祉団体は、無料とする。

(3) 前2号以外のものは、別表に定める額とする。

2 使用許可を受けた者は、前項に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 市長は、公益上その他特に必要と認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由によりいきいき館を使用できなくなったときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、いきいき館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(免責事項)

第12条 いきいき館において、使用者の責めに帰する理由により生じた事故、盗難等による損害については、市は、その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第13条 いきいき館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第14条 前条の規定により指定管理者にいきいき館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 使用の許可に関する業務

(2) 利用料金に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第6条及び第7条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第15条 第13条の規定によりいきいき館の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金を定めるものとする。この場合において、第8条から第10条までの規定は適用しない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

4 利用料金の額は、指定管理者が第8条第1項の使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加世田市高齢者能力活用センターいきいき館の設置及び管理に関する条例(平成13年加世田市条例第10号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(管理の委託)

4 いきいき館の管理は、平成18年9月1日までに限り、合併前の条例第3条の規定の例により、社団法人南さつま市シルバー人材センターに委託する。

(平成18年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1) 第3条中南さつま市高齢者能力活用センターいきいき館条例第7条の改正規定及び同条例第11条の改正規定

(平成26年1月15日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市高齢者能力活用センターいきいき館条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 第5条の規定による改正後の南さつま市高齢者能力活用センターいきいき館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市高齢者能力活用センターいきいき館条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第3条の規定による改正後の南さつま市高齢者能力活用センターいきいき館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条、第15条関係)

使用料

区分

9時から正午まで

正午から16時30分まで

9時から16時30分まで

研修室

1,650円

2,200円

3,850円

備考

1 使用変更の許可を受けた使用時間(準備及び後片付けに要する時間を含む。)の延長は、1時間以内に限ることとし、その使用料は、当該使用時間の使用料の2割相当額とする。

2 休館日の使用料は、基本料に5割を乗じて得た額を加算した額とする。

3 使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

南さつま市高齢者能力活用センターいきいき館条例

平成17年11月7日 条例第67号

(令和元年10月1日施行)