○南さつま市シルバーワークプラザ条例

平成17年11月7日

条例第68号

(設置)

第1条 南さつま市に居住する60歳以上の者の作業、研修、会議等の用に供するため、南さつま市シルバーワークプラザ(以下「ワークプラザ」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ワークプラザは、南さつま市加世田武田17879番地1に置く。

(休館日)

第3条 ワークプラザの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、同項の休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第4条 ワークプラザの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、同項の開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第5条 ワークプラザを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、ワークプラザの管理上支障があると認めるときは、ワークプラザの利用を制限することができる。

(利用の許可の基準)

第7条 市長は、第5条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) ワークプラザにおける公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) ワークプラザの施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他利用させることがワークプラザの管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、ワークプラザの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 許可の目的又は許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく指示に違反したとき。

(3) 不正の手段によって許可を受けたことが判明したとき。

(4) 公益上特に必要があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、ワークプラザの管理上特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、市長は、その責めを負わないものとする。ただし、前項第4号又は第5号に該当したことによりこれらの処分又は命令がなされた場合は、この限りでない。

(損害賠償義務)

第9条 ワークプラザを利用する者は、その施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 ワークプラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第11条 前条の規定により指定管理者にワークプラザの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第5条から第8条までの規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

南さつま市シルバーワークプラザ条例

平成17年11月7日 条例第68号

(平成18年3月27日施行)