○南さつま市生きがい対応型デイサービス事業実施要綱

平成17年11月7日

告示第40号

(目的)

第1条 生きがい対応型デイサービス事業は、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者等に対し、通所によってその希望及び身体的状況に応じた日常動作訓練、趣味活動等のきめ細かなサービスを提供することにより、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。

(運営の委託)

第2条 市長は、利用対象者、サービス内容及び利用料の決定を除き、この事業の運営を社会福祉法人南さつま市社会福祉協議会等に委託する。

(実施施設)

第3条 この事業は、市内の老人福祉センター等において実施する。

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項の規定による要介護認定を受けていない者

(2) 介護保険法第32条第6項の規定による要支援認定を受けていない者

(4) 前3号に掲げる場合のほか、この事業を利用させることが特に必要と市長が認める者

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 教養講座(健康・生きがい関係)

(2) 高齢者スポーツ活動

(3) 園芸・陶芸等の創作活動

(4) 手芸・木工・絵画等の趣味活動

(5) 日常動作訓練(輪投げ、健康器具の活用等)

(6) その他(遠足、社会奉仕活動等)

(休業日)

第6条 事業を実施しない日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用申請)

第7条 この事業によるサービスを利用しようとする者は、生きがい対応型デイサービス利用申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(決定及び登録)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、速やかに利用の可否を決定し、生きがい対応型デイサービス利用決定通知書(第2号様式)により通知する。

2 市長は、第1項の規定により利用を認めた者(以下「利用者」という。)を、生きがい対応型デイサービス利用者台帳(第3号様式)に登録するとともに、生きがい対応型デイサービス提供依頼書(第4号様式)により委託先に通知する。

(届出)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、生きがい対応型デイサービス利用変更届(第5号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 生きがい対応型デイサービスの利用を必要としなくなったとき。

(2) 住所又は連絡先を変更したとき。

(3) 世帯の状況が変わったとき。

2 市長は、前項の届出があったときは、その写しを速やかに委託先に送付する。

(廃止)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を廃止することができる。

(1) 前条第1項第1号及び第3号に該当することにより、同項の届出がなされたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により事業を利用しているとき。

(3) 3か月以上継続して利用がないとき。

(4) その他市長がサービスを利用することが不適当と認めるとき。

2 市長は、事業の利用を廃止したときは、生きがい対応型デイサービス利用廃止通知書(第6号様式)により、その利用者及び委託先に速やかに通知する。

(利用回数)

第11条 利用者が利用できる回数は、1週間につき1回とする。

(利用料)

第12条 利用者は、サービス提供に伴う原材料費等の実費相当額を利用料として負担しなければならない。

2 前項の利用料の額は、1人1回当たり700円とする。ただし、実施施設の設備の関係で入浴サービスの提供がない場合の利用料は、500円とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、加世田市生きがい対応型デイサービス事業実施要綱(平成12年加世田市告示第35号)、笠沙町生きがい対応型デイサービス事業実施要綱(平成12年笠沙町告示第21号)、大浦町生きがい対応型デイサービス事業実施要綱(平成12年大浦町告示第8号)、坊津町生きがい対応型デイサービス事業実施要綱(平成12年坊津町告示第35号)又は金峰町生きがい対応型デイサービス事業実施要綱(平成12年金峰町告示第34号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月21日告示第14号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第48号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年7月28日告示第178号)

この要綱は、平成28年7月28日から施行する。

(平成29年3月2日告示第40号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市生きがい対応型デイサービス事業実施要綱

平成17年11月7日 告示第40号

(令和3年4月1日施行)