○南さつま市生活支援移送サービス事業実施要綱

平成17年11月7日

告示第41号

(目的)

第1条 生活支援移送サービス事業(以下「事業」という。)は、生きがい対応型デイサービス事業(以下「デイサービス事業」という。)の利用者に対し、デイサービス事業を実施する施設と利用者の居宅との間を送迎するサービスを提供することにより、在宅高齢者の自立した生活を支援することを目的とする。

(運営)

第2条 市長は、この事業の運営を社会福祉法人南さつま市社会福祉協議会等に委託する。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、デイサービス事業の利用者とする。

(事業内容)

第4条 送迎用車両により利用者の居宅とデイサービス事業を実施する施設との間を送迎する。

(利用申請)

第5条 この事業によるサービスを利用しようとする者は、生活支援移送サービス利用申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(決定及び登録)

第6条 市長は、前条の規定による事業の利用申請があったときは、その必要性を検討したうえで、速やかに利用の可否について決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、生活支援移送サービス利用決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により利用を認めた者(以下「利用者」という。)を、生活支援移送サービス利用者台帳(第3号様式)に登録するとともに、生活支援移送サービス提供依頼書(第4号様式)に当該利用者の生活支援移送サービス利用決定通知書の写しを添えて委託先に通知するものとする。

(届出)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、生活支援移送サービス利用変更届(第5号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 生活支援移送サービスの利用を必要としなくなったとき。

(2) 住所又は連絡先を変更するとき。

(3) 世帯の状況が変わったとき。

2 市長は、前項の届出があったときは、委託先にその写しを速やかに送付するものとする。

(廃止)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を廃止することができる。

(1) 前条第1項第1号に該当することにより、同項の届出がなされたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により事業を利用しているとき。

(3) 3か月以上継続して利用がないとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、事業の利用を廃止したときは、生活支援移送サービス利用廃止通知書(第6号様式)によりその利用者及び委託先に速やかに通知する。

(他の事業との同時申請)

第9条 第5条の規定による申請は、生きがい対応型デイサービス事業によるサービスの利用の申請と同時に行うことができる。この場合における申請は、生活支援移送サービス利用申請書(同時申請用)(第7号様式)により行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町生活支援移送サービス事業実施要綱(平成12年笠沙町告示第20号)、大浦町生活支援移送サービス事業実施要綱(平成12年大浦町告示第13号)又は坊津町生活支援移送サービス事業実施要綱(平成12年坊津町告示第53号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月27日告示第49号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市生活支援移送サービス事業実施要綱

平成17年11月7日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)