○南さつま市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱
平成17年11月7日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、心身機能の低下に伴い防火の配慮が必要な高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)のみの世帯に対し、電磁調理器等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(給付の対象及び用具の種目)
第2条 給付の対象は、市町村民税非課税世帯であって、心身機能の低下に伴い防火の配慮が必要な高齢者のみの世帯(以下「給付対象世帯」という。)とし、給付の対象となる用具は、別表の種目欄に掲げる用具とする。
(用具の給付の申請等)
第3条 用具の給付は、原則として、給付対象世帯の世帯主からの高齢者日常生活用具給付申請書(第1号様式)の提出に基づき行うものとする。ただし、当該世帯主が心身の状況等により申請を行うことができないときは、当該世帯の世帯員が世帯主に代わって行うことができる。
3 第1項の申請は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅介護支援事業所、指定居宅サービス事業所等を経由して受理することができる。
(用具の種類)
第4条 給付を行う用具の種類は、高齢者の心身の状況、住居の状況、世帯の状況等を踏まえ、必要に応じ地域ケア会議を活用し、決定する。
(給付台帳の整備)
第5条 用具の給付の状況を明確にするため、高齢者日常生活用具給付台帳(第3号様式)を整備する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱(平成15年加世田市告示第10号)、笠沙町高齢者日常生活用具給付事業実施要綱(平成15年笠沙町告示第30―1号)又は大浦町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年大浦町告示第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれのこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月26日告示第34号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種目 | 性能 |
火災警報器 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。 |
電磁調理器 | 電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。 |