○南さつま市高齢者等訪問給食サービス事業実施要綱
平成17年11月7日
告示第43号
(目的)
第1条 高齢者等に毎日の食事を訪問により提供することにより、食生活の改善を通じた健康の保持及び「食」の自立促進を図るとともに、安否の確認などを併せて行うことにより、高齢者等の孤独感の解消や自立した生活の維持を図り、もって在宅福祉を推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 高齢者等訪問給食サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、南さつま市(以下「市」という。)とし、事業の実施については、事業の目的達成可能な事業者等に委託するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市が指定する給食センター(以下「受託事業者」という。)と訪問給食の定期購入を契約し、市内に住む次の各号のいずれかに該当する者で、自ら調理をすることが困難なものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項に規定する要介護認定を受けている者及び同法第32条第6項の規定による要支援認定を受けている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者
(5) 南さつま市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年南さつま市告示第31号)第4条第1号イに規定する事業対象者のうち、介護予防・生活支援サービス事業を利用している者
(6) おおむね65歳以上の者、虚弱若しくは寝たきりの者又はその他前各号に掲げる事由に準ずる者として市長が認めたもの
(事業内容等)
第4条 事業の実施内容等は、別表のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、実施内容等を変更することができる。
(利用の申請及び決定)
第5条 この事業の利用を希望する者は、市長に対し、高齢者等訪問給食サービス事業利用申請書(第1号様式)により申請する。
3 市長が利用の可否を決定する際は、申請者の生活状況の確認を行い、食事の提供を伴う他のサービスとの調整を行うものとする。
(サービスの再調整)
第7条 市長は、利用者について、定期的にサービスの実施状況及び利用者の状態等を確認し、必要に応じサービスの再調整を行うものとする。
(変更等の報告)
第8条 利用者又はその扶養義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 住所を変更しようとするとき。
(2) 配食を一時停止又は中止しようとするとき。
(3) 配食の曜日等を変更しようとするとき。
(給食の費用)
第9条 訪問給食の利用者の費用は、1食当たり420円とし、当該受託事業者に支払うものとする。
2 配食及び見守りにおける費用は、市が受託事業者に支払うものとする。
(調査)
第10条 市長は、受託先が行う事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(報告)
第11条 受託事業者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を市長に報告するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市高齢者等訪問給食サービス事業実施要綱(平成8年加世田市告示第15号)、笠沙町高齢者訪問給食サービス事業実施要綱(平成8年笠沙町告示第40号)、大浦町高齢者訪問給食サービス事業実施要綱(平成6年大浦町告示第23号)、坊津町高齢者等給食サービス事業実施要綱(平成12年坊津町告示第52号)又は金峰町「食」の自立支援事業実施要綱(平成16年金峰町告示第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれのこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第9条第1項の規定にかかわらず、平成17年度の加世田地区及び坊津地区の利用者の負担は、1食当たり350円とする。
附則(平成18年3月31日告示第50号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月21日告示第15号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第86号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月24日告示第104号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月7日告示第15号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第66号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月15日告示第126号)
この要綱は、平成27年7月20日から施行する。
附則(平成27年12月9日告示第193号)
この要綱は、平成27年12月9日から施行する。
附則(平成29年3月2日告示第41号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日告示第232号)
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第94号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第51号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業内容等
地区 | 配食回数等 | 休業日 |
加世田 笠沙 大浦 坊津 | 1日2食(昼食、夕食)週7日以内 | 12月31日から1月3日まで、その他市長が特に定めた日 |
金峰 | 1日2食(昼食、夕食)週7日以内 | 8月14日、8月15日、12月31日、1月1日、その他市長が特に定めた日 |
(全地区に共通する事業内容等)
1 利用者購入給食を、居宅まで配達(回収)する。
2 配食に際し、利用者の安否確認をし、健康状態その他に異常がある場合は、直ちに関係機関に連絡する。
3 安否確認実施状況を月報により市に報告する。