○南さつま市在宅高齢者等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成17年11月7日

告示第44号

(目的)

第1条 在宅高齢者等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業(以下「事業」という。)は、南さつま市内に居住する要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対し、日常生活に欠かせない寝具の洗濯・乾燥・消毒のサービス(以下「洗濯サービス」という。)を提供し、清潔で快適な生活が過ごせるよう支援するとともに、介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、南さつま市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者(以下「委託法人等」という。)に委託できるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、3か月以上在宅で生活している者で、寝具の衛生管理の援助が必要と判断され、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 世帯の全ての者が要介護1以上の認定を受けている世帯に属する者

(2) 高齢者以外の世帯員が属する世帯の要介護2以上の高齢者

(3) 重度の身体障害のため臥床している身体障害者(児)

(4) その他市長が特に必要と認める者

(サービスの内容)

第4条 洗濯サービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 寝具の洗濯・乾燥・消毒とする。ただし、利用1回につき、寝具類3枚までとする。

(2) 1会計年度における利用は、2回までとする。

(利用申請及び決定)

第5条 この事業によるサービスを利用しようとする者は、在宅高齢者等寝具洗濯乾燥消毒サービス利用申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、洗濯サービスの利用の可否を決定したときは、在宅高齢者等寝具洗濯乾燥消毒サービス利用決定(却下)通知書(第2号様式)により、サービス利用申請者(以下「利用者」という。)に通知するとともに、在宅高齢者等寝具洗濯乾燥消毒サービス利用者台帳(第3号様式)に記載するものとする。

(サービス提供及び報告)

第6条 市長から委託を受けた委託法人等は、日程等を調整し、在宅高齢者等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施計画書を作成し、市長に提出するものとする。

2 委託法人等は、洗濯サービス提供の前後に、在宅高齢者等寝具洗濯乾燥消毒サービス利用者台帳に、利用者又はその家族から確認印を受けるものとする。

3 委託法人等は、洗濯サービスの実施月の翌月5日までに在宅高齢者等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実績報告書(第4号様式)に委託料請求書を添えて、市長に提出しなければならない。

(利用料)

第7条 利用者の利用料は、無料とする。

(届出)

第8条 利用者は、次の各号に該当することになったときは、在宅高齢者等寝具洗濯乾燥消毒サービス内容変更届出書(第5号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 寝具洗濯乾燥消毒サービスの利用を必要としなくなったとき。

(2) 住所又は連絡先を変更したとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに在宅高齢者等寝具洗濯乾燥消毒サービス変更(中止)通知書(第6号様式)により利用者及び委託先に通知するものとする。

(委託料の支払)

第9条 市長は、委託法人等の委託契約書の定めるところにより、委託料を支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町在宅寝たきり老人等寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱(平成15年笠沙町告示第31号)、大浦町要援護高齢者等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱(平成13年大浦町告示第6号)又は金峰町在宅ねたきり老人等寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱(平成12年金峰町告示第73号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれのこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年6月10日告示第102号)

この要綱は、平成25年6月10日から施行する。

(平成26年3月27日告示第46号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第40号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市在宅高齢者等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成17年11月7日 告示第44号

(令和3年4月1日施行)