○南さつま市在宅高齢者等介護用品支給要綱
平成18年3月31日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、介護用品(第6条に規定する介護用品をいう。以下同じ。)を常時必要とする在宅の高齢者等及び重度心身障害者(児)に対し、介護用品の支給を行い、福祉の増進を図るとともに、介護家族の身体的、経済的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 介護用品の支給を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する在宅者のうち、次に掲げる者とする。
(1) 要介護認定を受けた者で、日常的に介護用品を使用しているもの
(2) 身体障害者手帳2級以上又は療育手帳A2以上の障害のある3歳以上の者で、日常的に介護用品を使用しているもの
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所に入院している者
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に、入所又は宿泊している者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に、入所又は宿泊している者
(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づく高齢者円滑入居賃貸住宅その他の賃貸住宅等に居住しており、当該賃貸住宅等の賃貸人が行う入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事又は健康管理のサービスの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)を受けている者
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に入所又は宿泊している者
(支給限度額)
第3条 支給限度額は、別表に掲げるとおりとする。
(支給の申請)
第4条 介護用品の支給を希望する者又は介護者は、南さつま市在宅高齢者等介護用品支給申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(支給の決定等)
第5条 市長は、前条に定める申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給の要否を決定するものとする。
3 支給の決定を受けた介護者は、介護用品を使用する必要がなくなったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(支給対象となる介護用品)
第6条 支給対象となる介護用品は、紙おむつ(テープ型、フラット型及びパンツ型)、尿とりパッドとする。
(支給方法)
第7条 支給の決定を受けた者は、市長の発行する南さつま市介護用品引換券(第3号様式)を提示し、介護用品を受け取るものとする。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日告示第35号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第67号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月27日告示第23号)
この要綱は、平成26年2月27日から施行する。
附則(平成28年10月18日告示第220号)
この要綱は、平成28年10月18日から施行する。
附則(平成31年2月8日告示第10号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第52号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月19日告示第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、要支援認定を受けた者及び65歳以上の高齢者で日常的に介護用品を使用しているもののうち、第5条第2項に規定する支給決定を受けた者の介護用品の支給については、令和6年9月30日までの間は、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
対象者 | 支給限度額 |
本市に住民登録をしている介護保険の認定において要介護4又は5と認定された者で、日常的に介護用品を使用しているもの | 1人当たり年60,000円(月5,000円)を限度とする。 |
本市に住民登録をしている介護保険の認定において要介護1から要介護3と認定された者で、日常的に介護用品を使用しているもの | 1人当たり年36,000円(月3,000円)を限度とする。 |
本市に住民登録をしている身体障害者手帳2級以上又は療育手帳A2以上の障害のある3歳以上の者で、日常的に介護用品を使用しているもの | 1人当たり年24,000円(月2,000円)を限度とする。 |