○南さつま市高齢者ふれあい事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者に入浴施設の入浴券を配布し、高齢者の健康保持と福祉の増進を図る高齢者ふれあい事業(以下「ふれあい事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 ふれあい事業の対象者は、本市に住所を有し、かつ、南さつまシニアクラブに加入している老人クラブの会員である者とする。

(利用施設及び内容)

第3条 ふれあい事業で利用できる施設は、市長が指定した施設とし、利用内容は、利用施設の一般浴室の入浴とする。

(利用回数及び助成額)

第4条 入浴券の利用回数は、1人年2回とする。ただし、南さつま市外の利用施設は、1人年1回までとする。

2 入浴券による入浴料の助成額は、1回につき420円を上限とする。

(利用期間及び方法)

第5条 利用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、各老人クラブの研修日に利用するものとする。

2 利用しようとするときは、入浴券と利用者名簿を受付へ提出するものとする。

(老人福祉バスの利用)

第6条 ふれあい事業の対象者は、利用期間中、送迎にコース設定をして委託する老人福祉バスを計画的かつ有効的に利用することができるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日告示第20号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第45号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日告示第55号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第34号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月7日告示第170号)

この要綱は、令和5年9月7日から施行する。

南さつま市高齢者ふれあい事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第47号

(令和5年9月7日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第47号
平成24年3月9日 告示第20号
平成26年3月27日 告示第45号
平成29年3月24日 告示第55号
令和2年3月18日 告示第34号
令和5年9月7日 告示第170号