○南さつま市老人福祉バス管理規程

平成17年11月7日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市が所有する老人福祉バス(以下「福祉バス」という。)の適正な管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 福祉バスは、市民福祉部福祉課において管理する。

(管理の委託)

第3条 市長は、福祉バスの管理及び運行に関し、その全部又は一部を社会福祉法人南さつま市社会福祉協議会に委託することができる。

(使用範囲)

第4条 福祉バスの使用範囲は、次に定めるところによる。

(1) 老人クラブが行事又は会合に使用するとき。

(2) 社会福祉団体が研修又はこれに準ずる会合に使用するとき。

(3) 社会福祉に関する公務のため使用するとき。

(4) その他特に市長が必要と認めたとき。

(使用回数)

第5条 単位老人クラブが市外研修に福祉バスを使用する場合は、1老人クラブ当たり年1回とする。

(使用申込み)

第6条 単位老人クラブが福祉バスを使用しようとする場合は、老人福祉バス使用許可申請書(第1号様式)により使用月の前月20日までに申し込まなければならない。

2 老人クラブ連合会その他の団体が福祉バスを使用しようとする場合は、使用日の7日前までに老人福祉バス使用許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(使用許可)

第7条 福祉バスの使用を許可するときは、申請者に所要の指示を付して、老人福祉バス使用許可証(第2号様式)を交付するものとする。

(運行路程)

第8条 福祉バスの運行路程は、片道100キロメートル未満とし、日帰りが可能な区域内とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用制限)

第9条 日曜日及び祝祭日並びに職員の休日及び勤務時間外における福祉バスの使用は、承認しない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、福祉バスの管理に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加世田市老人福祉バス管理規程(昭和53年加世田市訓令第1号)、大浦町老人福祉バス運行規程(昭和56年大浦町訓令第3号)又は坊津町老人福祉バス運行管理規程(平成14年坊津町訓令第11号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市老人福祉バス管理規程

平成17年11月7日 告示第46号

(令和3年4月1日施行)