○南さつま市高齢者等支援住宅条例
平成17年11月7日
条例第69号
(設置)
第1条 市は、住宅に困窮する高齢者等を入居させるために、高齢者等支援住宅を設置する。
2 高齢者等支援住宅の位置、戸数、構造及び建設年度は、別表のとおりとする。
(定義)
第2条 この条例において「高齢者等支援住宅」とは、独居高齢者及び高齢者等世帯の住民に賃貸するための高齢者等世帯用住宅をいう。
(入居者資格)
第3条 高齢者等支援住宅に入居できる者は、自立して生活できるおおむね65歳以上のひとり暮らしの者及びおおむね65歳以上の者のみの世帯とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(南さつま市公営住宅条例の準用)
第5条 南さつま市公営住宅条例(平成17年南さつま市条例第141号)第4条(入居者の公募の方法)、第5条(公募の例外)、第8条(入居の申込み及び入居決定通知)、第9条(入居者の選考)、第10条(入居補欠者)、第11条(入居の手続)、第12条(連帯保証人の変更等)、第13条(同居の承認)、第14条(入居者の地位の承継)、第17条(家賃の減免又は徴収の猶予)、第18条(家賃の納付)、第19条(敷金)、第20条(敷金の運用等)、第21条(修繕費用の負担)、第22条(入居者の費用負担義務)、第23条(入居者の保管義務)、第24条(迷惑行為の禁止)、第25条(住宅を使用しないときの届出)、第26条(入居者の権利譲渡の禁止)、第27条(用途外使用の禁止)、第28条(模様替え等の禁止)、第40条(住宅の検査)、第41条(住宅の明渡しの請求)及び第55条(立入検査)の規定は、高齢者等支援住宅について準用する。この場合において、これらの規定中「公営住宅」とあるのは、「高齢者等支援住宅」と読み替えるものとする。
(罰則)
第6条 高齢者住宅の入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
3 施行日前にした行為に係る罰則の適用については、なおそれぞれ合併前の条例の例による。
附則(平成26年1月15日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第1条、第4条関係)
位置 | 戸数 | 構造 | 1戸の家賃月額 | 建設年度 |
南さつま市笠沙町片浦1086番地1 | 1 | 木造平屋1戸建世帯用 | 15,000円 | 平成12年度 |
南さつま市笠沙町片浦1086番地1 | 3 | 木造平屋1戸建単身用 | 10,000円 | 平成12年度 |