○南さつま市身体障害者用自転車改造費助成金交付要綱

平成17年11月7日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者の社会参加を促進するため、身体障害者が所有し、又は新たに取得しようとしている自転車の改造に要する経費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項11の2に規定するもので、身体障害者自らが使用するものをいう。

(2) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。

(3) 対象者 南さつま市内に居住し、住民登録を有している身体障害者をいう。

(助成の対象)

第3条 助成の対象は、対象者が所有し、又は新たに取得しようとしている自転車の改造に要する経費とする。

(助成金の額)

第4条 身体障害者用自転車改造費助成金(以下「助成金」という。)の額は、自転車の改造に要する経費とし、2万円を限度とする。

2 市長は、前項の規定による助成金の交付を受けた自転車について、障害の程度の変更、自転車の買換え等により、再び改造の必要性が生じた場合においては、障害及び自転車の状況等を審査のうえ、必要と認めた場合は、助成金を交付するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該自転車の改造を行う前に身体障害者用自転車改造費助成金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、改造に当たる施行者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)を添えて市長に提出しなければならない。

2 助成金の交付申請は、対象者若しくは対象者と生計を一にしている者又はその他市長が認めた者が行うものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、関係書類を審査のうえ、適当と認めたときは、身体障害者用自転車改造費助成金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、助成金の交付を行わないことを決定したときは、身体障害者用自転車改造費助成金交付却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、自転車の改造が完了したときは、速やかに身体障害者用自転車改造費助成金実績報告書(第4号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 施行者の請求書又は領収書

(2) 完成写真

(3) 身体障害者用自転車改造費助成金交付請求書(第5号様式)

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、関係書類を審査のうえ、助成することが適当であると認めたときは、助成金の額を確定し、身体障害者用自転車改造費助成金交付確定通知書(第6号様式)により申請者に通知のうえ、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明したときは、これを返還させることができるものとする。

(台帳の整備)

第10条 市長は、助成金の交付状況を明らかにするため、身体障害者用自転車改造費助成金交付台帳(第7号様式)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者用自転車改造費助成金交付要綱(平成11年加世田市告示第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日告示第73号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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南さつま市身体障害者用自転車改造費助成金交付要綱

平成17年11月7日 告示第55号

(平成28年4月1日施行)