○南さつま市重度心身障害者医療費助成金支給条例施行規則
平成17年11月7日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市重度心身障害者医療費助成金支給条例(平成17年南さつま市条例第70号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する登録申請書を提出するときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 医療保険証
(2) 条例第2条第1項第1号に該当する者は判定書、同項第2号に該当する者は身体障害者手帳、同項第3号に該当する者については身体障害者手帳及び判定書、同項第4号に該当する者については精神障害者保健福祉手帳
(受給資格者証の提示)
第4条 受給資格者証に係る対象者が医療を受けようとするときは、当該医療機関に対し受給資格者証を提示しなければならない。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 医療保険の世帯主(被保険者、組合員)記号番号、名称、所在地及び付加給付
(受給資格者証の更新)
第8条 受給資格者証の有効期間は、10月1日から翌年9月30日までの1年間とする。
2 前項の有効期間が経過した後は、1年ごとに有効期間を更新するものとする。
3 有効期間の中途で受給者資格者証の交付を受けた者の有効期間は、第1項に規定する期間の残存期間とする。
(受給資格者証の再交付申請)
第9条 受給資格者証を破損し、又は紛失したことにより受給資格者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者医療費助成金受給資格者証再交付申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(資格喪失の届出)
第10条 受給資格者証に係る対象者がその資格を喪失したときは、重度心身障害者医療費助成金受給資格喪失届(第9号様式)に受給資格者証を添えて、市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市重度心身障害者医療費助成金支給条例施行規則(昭和48年加世田市規則第13号)、笠沙町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和54年笠沙町規則第1号)大浦町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年大浦町規則第13号)、坊津町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年坊津町規則第2号)又は金峰町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年金峰町規則第18号)によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月25日規則第51号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月20日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南さつま市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、施行の日以降の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月13日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。