○南さつま市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規程
平成17年11月7日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下これらの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(文書の取扱い)
第2条 特別障害者手当等の請求者又は届出人に対する通知、照会等の文章を作成するときは、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、ふりがなを付け、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。
2 特別障害者手当等の請求者、届出人その他の関係者から提出された請求書、届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。
(備付帳簿等)
第3条 南さつま市福祉事務所(以下「実施機関」という。)の長は、特別障害者手当等の各手当ごとに次に掲げる帳簿等を備えるものとする。ただし、第5号に規定する帳簿については同一の交付簿として差し支えないものとする。
(1) 特別障害者手当等受付処理簿(第1号様式。以下「受付処理簿」という。)
(3) 支給停止簿
(4) 支給廃止簿
(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)
(支給停止簿)
第4条 前条第3号に規定する支給停止簿は、所得制限等により支給停止となっている受給資格者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。
(支給廃止簿)
第5条 第3条第4号に規定する支給廃止簿は、受給資格を失った者及び他の実施機関の所管する区域に住所を変更した受給者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。
(調査員証交付簿)
第6条 第3条第5号に規定する調査員証交付簿は、次に掲げる記入欄を設けるものとする。
(1) 調査員証番号
(2) 交付年月日
(3) 返納年月日
(4) 交付を受けた職員の職名及び氏名
(5) 受領印
(6) 交付取扱者印
(7) 返納取扱者印
(8) 備考
2 調査員証交付簿は、特別障害者手当等調査員証を交付し、又は返納があった都度整理するものとする。
(認定請求書の処理)
第7条 特別障害者手当等の支給要件に該当する者から障害児福祉手当認定請求書又は特別障害者手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 省令第18条の規定により、認定請求に係る添付書類を省略させたときは、認定請求書の備考欄に省略させた書類の名称を記入すること。
(2) 認定請求書又はその添付書類に実施機関において補正できない程度の不備があるときは、当該認定請求書及びその添付書類を当該請求者に返付し、補正のうえ、再提出するよう指導すること。
(審査)
第8条 特別障害者手当等の受給資格の認定に関する審査は、受理した認定請求書及びその添付書類に基づき、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 請求者の障害の程度
(2) 請求者の住所地
(3) 障害児福祉手当については、令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無及び法第17条第2号に規定する肢体不自由児施設又は省令第1条各号に規定する施設への入所の有無
(4) 特別障害者手当については、法第26条の2第1号に規定する身体障害者療護施設若しくは省令第14条各号に規定する施設への入所の有無又は法第26条の2第2号に規定する病院若しくは診療所に継続して3か月を超える入院の有無
2 受給資格の認定に当たり、特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する資料の提供等を求めること。
(認定請求時の所得状況届の処理)
第11条 受給資格の認定請求時において、省令第2条の規定による障害児福祉手当所得状況届又は省令第15条の規定による特別障害者手当所得状況届(以下これらを総称して「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 所得状況届の記載内容と省令第2条第4号及び第5号若しくは省令第15条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳等の公簿によって確認した内容とが一致しているかどうか審査すること。
(2) 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、次に掲げるところにより処理すること。
ア 所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。
イ 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。
(現況届の処理)
第12条 省令第5条の規定による障害児福祉手当所得状況届若しくは省令第16条において準用する省令第5条の規定による特別障害者手当所得状況届又は福祉手当所得状況届(以下これらを総称して「現況届」という。)の提出を受けたときは、次に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 前条第1号の規定の例により審査すること。
(2) 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、次に掲げるところにより処理すること。
ア 現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。
イ 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。
ウ 省令第13条及び省令第16条において準用する省令第13条の規定により現況届の提出を受けたものについては、障害児福祉手当支給停止解除通知書、特別障害者手当支給停止解除通知書又は福祉手当支給停止解除通知書(第7号様式。以下「支給停止解除通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。
(1) 所得状況届又は現況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入すること。
(2) 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入するとともに、手当支払記録の支給停止期間に係る支払期月の支払額欄に「0」と記入すること。
(3) 支給停止に係る当該受給者台帳を支給停止簿に編入すること。
(4) 障害児福祉手当支給停止通知書、特別障害者手当支給停止通知書又は福祉手当支給停止通知書(第7号様式。以下「支給停止通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。
(被災状況書の処理)
第14条 省令第2条の規定による障害児福祉手当被災状況書若しくは省令第15条の規定による特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書(以下これらを総称して「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、第11条第1号の規定の例により審査すること。
2 前項の規定により審査した結果、法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。以下同じ。)に該当すると決定したときは、次に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項に該当する旨を記入すること。
(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項に該当する旨を記入するとともに、支給停止解除年月日を記入すること。
(3) 支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付すること。
(4) 当該受給者台帳を支給停止簿から取り外し、正規のつづりに編入し整理すること。
3 第1項の規定により審査した結果、法第22条第1項に該当しないと決定したときは、次に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。
(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。
(3) 障害児福祉手当被災非該当通知書、特別障害者手当被災非該当通知書又は福祉手当被災非該当通知書(第8号様式。以下「被災非該当通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。
(現況届が未提出の場合の取扱い)
第15条 現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により提出期日を指定し、現況届の提出について督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨を通知すること。
(氏名変更届の処理)
第16条 省令第7条及び省令第16条において準用する省令第7条の規定により氏名変更届の提出を受けたときは、記載内容及びその添付書類に不備がないかどうか審査し、受給者台帳を変更後の氏名により整理すること。
(住所変更届の処理)
第17条 省令第8条及び省令第16条において準用する省令第8条の規定により住所変更届の提出を受けたときは、次に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 本市の区域内における住所変更届の提出を受けたときは、前条の規定を準用して処理すること。
(2) 他市町村から本市への転入による住所変更届の提出を受けたときは、次に掲げるところにより処理すること。
ア 旧住所地を所管する実施機関に対し、受給者台帳の写しの送付を求めること。
イ 受給者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給者台帳の写しに基づき新たに受給者台帳を作成し、備考欄に旧住所地を所管する実施機関から移管された旨を記入すること。
(3) 本市から他市町村への転出による住所変更届の提出を受けたときは、次に掲げるところにより処理すること。
ア 受給者台帳の住所欄を訂正するとともに、受給資格喪失欄に所要事項を記入すること。
イ 受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。
(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入し、支給廃止簿に編入すること。
(2) 障害児福祉手当資格喪失通知書、特別障害者手当資格喪失通知書又は福祉手当資格喪失通知書(第11号様式。以下「資格喪失通知書」という。)を届出人等に交付すること。
2 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当で、まだその者に支払われていない手当があるときは、次に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に当該所要事項を記入するとともに、その備考欄に未支払の手当がある旨を記入すること。
(2) 受給者台帳の手当支払記録の支払額欄に未支払手当の合計額を記入するとともに、未支払の手当である旨及び未支払となっている月数を記入すること。
(資格喪失届が未提出の場合の処理)
第19条 資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であっても、実施機関において、当該受給者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前条の規定を準用して処理すること。
(支払開始期日)
第20条 特別障害者手当等の支払開始期日は、各支払期月の5日とする。
2 支払開始期日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)であるときは、前項の規定にかかわらず、その直前のその日に最も近い休日等でない日とする。
(手当の支払等)
第21条 特別障害者手当等受給者台帳に基づき、障害児福祉手当支給明細書、特別障害者手当支給明細書及び福祉手当支給明細書(以下「支給明細書」という。)を作成し、支払うこと。
2 実施機関の窓口で支払を行うときは、受給者が持参する認定通知書等と支給明細書とを照合確認のうえで支払うこと。
3 受給者の代理人が手当を受領しようとするときは、委任状等の提出を求め、これを確認したうえで支払うこと。
(支払の調整)
第22条 法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるとき又は認定通知書を交付した後誤認定その他の理由により手当の支払額が不足し、若しくは過剰になっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次に掲げるところにより受給者台帳を整理するものとする。
(1) 手当支払記録欄を追加し、又は減額支給を行うべき支払期月の支払額欄に支払調整後の支払総額を記入するとともに、その備考欄に調整理由を記入すること。
(2) 減額支給を行う場合で、減額すべき額が次期支払期月に係る支払額(以下「次期支払額」という。)以上であるときは、次により処理すること。
ア 減額すべき額が次期支払額と同額であるときは、次期支払期月に係る支払額欄に「0」と記入し、同支払済年月日欄を斜線で抹消すること。
イ 減額すべき額が次期支払額を超えるときは、次期支払期月に係る支払額欄に「0」と記入し、同支払済年月日欄を斜線で抹消するとともに、次期支払期月の次の支払期月欄については、前号の規定を準用して記入すること。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の加世田市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規程(昭和62年加世田市訓令第3号)に基づきなされた事務取扱いは、この訓令の規定によってなされたものとみなす。
附則(平成27年12月11日訓令第15号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日訓令第20号)
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。