○南さつま市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例

平成17年11月7日

条例第71号

(目的)

第1条 この条例は、鹿児島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年鹿児島県条例第6号。以下「県条例」という。)に基づき鹿児島県(以下「県」という。)が実施する心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入する心身障害者の保護者のうち、掛金の納付が経済的に困難な者に対し、市がその掛金の一部を負担し、もって心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「保護者」とは、県条例第5条第2項の規定に基づき加入を承認された者をいう。

2 この条例において「掛金」とは、県条例第6条第1項の規定に基づき保護者が県に納付すべき掛金をいう。

(掛金の負担)

第3条 本市は、月の初日において市内に住所を有する次の各号に掲げる世帯の保護者が納付する掛金(加算掛金を除く。)について、当該各号に定める金額を負担する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 掛金の10分の4.5に相当する額

(2) 前年度分の市民税非課税世帯 掛金の10分の3に相当する額

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担金に関する条例(昭和45年加世田市条例第14号)、心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担金に関する条例(昭和45年笠沙町条例第16号)、心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担金に関する条例(昭和45年大浦町条例第11号)、心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担金に関する条例(昭和45年坊津町条例第6号)又は心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担金に関する条例(昭和45年金峰町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南さつま市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例

平成17年11月7日 条例第71号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年11月7日 条例第71号