○南さつま市交通災害共済条例
平成17年11月7日
条例第90号
(目的)
第1条 この条例は、交通事故による災害を受けた者を救済するため共済制度を設け、もって市民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「交通事故」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両、汽車、電車、航空機、船舶及び同項第11号の4に規定する身体障害者用の車による交通上の人身事故(過失に基づく自損行為を含む。)で、日本国内において発生したものをいう。
(交通災害共済の見舞)
第3条 本市が行う交通災害共済(以下「共済」という。)は、当該共済加入者(以下「会員」という。)が交通事故により災害を受けた場合において、死亡又は傷害の程度に応じ、共済見舞金を支給する。
(会員の資格)
第4条 会員になることのできる者は、本市の区域内に居住し、住民基本台帳に記録されている者とする。
(共済期間)
第5条 共済期間は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
2 前項の規定にかかわらず、4月1日以降において申し込んだ者の共済期間は、その申込みのあった日の翌日から始まり、その日以後の最初の3月31日をもって終わる。
(共済期間中の資格得喪と共済の効力)
第6条 会員が共済期間中において第4条に規定する資格を喪失したときは、当該加入の共済は、同日をもって効力を失うものとする。ただし、その者が当該加入の期間中に再び資格を取得したときは、その再び資格を取得したとき以降の期間について、その効力を有するものとする。
(共済加入申込等)
第7条 共済に加入しようとする者は、共済加入申込書に会費を添えて、市長に申し込まなければならない。
2 前項の会費は、会員1人につき300円とする。
3 既納の会費は、還付しない。
(共済見舞金)
第8条 共済見舞金の種類及び金額は、次の各号に定めるところによる。ただし、交通事故の状況により市長が必要と認めたときは、特別な裁定をすることができる。
(1) 死亡見舞金 100万円
(2) 傷害見舞金 5日以上の治療を要する傷害を受けた場合、基本額12,000円に入院1日につき800円、通院実日数1日につき600円を加算して得た額とする。ただし、その額が16万円を超えるときは、16万円とする。
(共済見舞金の支給)
第9条 共済見舞金は、交通事故により災害を受けた都度請求により支給する。
2 傷害見舞金の支払を受けた後、交通事故発生の日から1年以内に当該交通事故に起因して加療又は死亡したときは、既に支給した傷害見舞金の額を控除して得た額を支給するものとする。
(共済見舞金の支給の制限)
第10条 会員が、次の各号のいずれかの行為をしたことによって交通事故を起こし災害を受けた場合には、その者に係る災害見舞金は、支給しない。
(1) 無免許運転
(2) 酒気帯び運転
(3) 著しく速度制限に違反した運転
2 会員が、自殺、故意及び天災に直接起因した交通事故により災害を受けた場合は、その者に係る災害見舞金は、支給しない。
(共済見舞金の支給制限の特例)
第11条 会員が、前条第1項各号のいずれかの行為をしたことによって交通事故を起こし、死亡するに至った場合には、その遺族に対して、その者に係る災害見舞金の一部を支給することができる。
(共済見舞金の請求期間)
第12条 共済見舞金の請求期間は、災害を受けた日から2年とする。
(審査会)
第13条 共済見舞金の支給に関する重要事項を審査するため、南さつま市交通災害共済審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員若干人をもって組織する。
3 委員は、市長が委嘱する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、合併前の加世田市交通災害共済条例(昭和44年加世田市条例第17号)の規定により共済に加入している者は、この条例の相当規定により共済に加入しているものとみなす。
附則(平成24年6月26日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年7月5日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月19日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南さつま市交通災害共済条例の規定は、令和7年度以後の年度分の交通災害共済について適用し、令和6年度分までの交通災害共済については、なお従前の例による。