○南さつま市国民健康保険高額療養資金貸付条例
平成17年11月7日
条例第85号
(目的)
第1条 この条例は、国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 資金は、南さつま市が行う国民健康保険の被保険者で国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給見込額が1万円以上であり、かつ、高額な医療費を支払うことが困難と認められる者の属する世帯主に対して貸し付けるものとする。
(貸付金額)
第3条 資金の貸付金額は、高額療養費の支給見込額以内において、市長が定める。
(貸付条件)
第4条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付利子 無利子
(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日から15日以内
(3) 償還方法 全額一括償還。ただし、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(4) 延滞金 資金の貸付けを受けた者が、第2号の償還期限までに貸付金を償還しないときは、当該期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、未納に係る貸付金に規則で定める率を乗じて得た額(その全額が10円未満であるとき又はその額に10円未満の端数があるときは、その全額又は端数金額を切り捨てる。)の延滞金を徴収する。この計算をする場合における年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(繰上償還)
第5条 市長は、資金の貸付けを受けた者が偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は貸付金を貸付け目的以外に使用したときは、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の南さつま市国民健康保険高額療養資金貸付条例第4条第4号並びに南さつま市国民健康保険出産費資金貸付条例第12条第1項及び第14条第3項の規定は、平成18年4月1日以後に資金の貸付けの申込みを受けた者から徴収する延滞金から適用する。