○南さつま市介護保険規則
平成17年11月7日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び南さつま市介護保険条例(平成17年南さつま市条例第87号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被保険者台帳及び受給者台帳)
第2条 市長は、電算事務処理システムにおいて被保険者台帳及び受給者台帳を備え付け、被保険者の資格及び受給者の管理その他必要な事項を登録するものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第3条 施行規則第33条の2の規定により提出する届出書は、第三者行為による被害届出(介護保険関係)(第1号様式)によるものとする。
(要介護認定等の申請)
第3条の2 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請書は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(第1号様式の2)によるものとする。
(要介護認定・要支援認定区分の変更の認定の申請)
第3条の3 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更認定申請書(第1号様式の3)によるものとする。
(被保険者証等の交付申請)
第4条 施行規則第26条第2項の規定により提出する申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(第2号様式)によるものとする。
(被保険者証等の再交付申請)
第5条 施行規則第27条第1項、第28条の2第4項又は第83条の6第7項の規定により提出する申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(第3号様式)によるものとする。
(被保険者の資格に係る届出等)
第6条 施行規則第25条の規定により提出する届出は、介護保険住所地特例(適用・変更・終了)届(第4号様式)によるものとする。
(被保険者資格の職権処理)
第7条 被保険者の居所が長期間にわたり不明な場合においては、関係機関と連携を図り調査したうえで、介護保険被保険者資格職権処理調査票(第5号様式)を整備するとともに、本市に居住していないことが明らかになった場合は、住民基本台帳所管課へ住民票の職権消除を依頼するものとし、住民票が職権消除された場合には、被保険者資格の喪失処理を行うものとする。
(支払方法変更の記載の消除)
第8条 法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を受けた第1号被保険者が法第66条第3項及び施行規則第102条の規定により当該変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更理由終了申出書(第6号様式)を市長に提出するものとする。
(保険給付額の減額等の免除の申請)
第9条 法第69条第1項の規定により保険給付額の減額等の記載を受けた第1号被保険者が当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額措置免除申請書(第7号様式)を市長に提出するものとする。
(居宅サービス計画等の作成依頼等届)
第10条 施行規則第77条第1項の届出書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(第8号様式)によるものとする。
2 施行規則第95条の2第1項の届出書は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(第8号様式の2)によるものとする。
3 施行規則第65条の4第2号又は第85条の2第2号の届出書は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(第8号様式の3)による。
(介護サービス費等の支給申請)
第11条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の3第1項、第51条の4第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の3第1項、第61条の4第1項又は第66条第4項に規定する保険給付の償還払いの支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(第9号様式)を市長に提出するものとする。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)
第12条 施行規則第71条第1項又は第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(第10号様式)によるものとする。
(高額介護サービス費等の支給申請)
第14条 施行規則第83条の4第1項又は第97条の2第1項の申請書は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(第12号様式)によるものとする。
(介護保険負担限度額認定の申請)
第15条 被保険者は、施行規則第83条の6第1項又は第97条の4の規定による負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(第13号様式)を市長に提出するものとする。
(特定負担限度額認定の申請)
第16条 施行規則第172条の2において準用された施行規則第83条の6第1項に規定する申請書は、介護保険特定負担限度額認定申請書(第14号様式)によるものとする。
(利用者負担額減免の申請)
第17条 被保険者は、法第50条又は第60条の規定による保険給付の額の特例により、当該被保険者が負担する額(以下「利用者負担額」という。)の減額又は免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(第15号様式)を市長に提出するものとする。
(介護保険資格者証の交付)
第18条 市長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(第17号様式)を交付するものとする。
(介護保険受給資格証明書の交付)
第19条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村(特別区を含む。)に転出するときは、法第36条に規定する証明書として、介護保険受給資格証明書(第18号様式)を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市介護保険条例施行規則(平成12年加世田市規則第19号)、笠沙町介護保険条例施行規則(平成13年笠沙町規則第7号)、大浦町介護保険条例施行規則(平成12年大浦町規則第15号)、坊津町老介護保険条例施行規則(平成12年坊津町規則第16号)又は金峰町介護保険条例施行細則(平成15年金峰町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年9月1日規則第25号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第51号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第45号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。
附則(令和4年3月10日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
特例該当基準表
特例の対象 | 割合 |
1 施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合 |
|
(1) 住居が全壊、全焼又は流失の損害を受けたとき。 | 100分の100 |
(2) 住居が半壊又は半焼の損害を受けたとき。 | 100分の95 |
(3) 床上浸水又は家屋の3分の1以上が損害を受けたとき。 | 100分の93 |
2 施行規則第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合 |
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(1) 実収入月額(特例の適用に係る申請の日の属する月の前3か月の平均収入月額をいう。)が基準生活費(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護基準額をいう。)の100分の100以下であるとき。 | 100分の100 |
(2) 実収入月額が基準生活費の100分の100を超え、100分の110以下であるとき。 | 100分の98 |
(3) 実収入月額が基準生活費の100分の100を超え、100分の120以下であるとき。 | 100分の95 |