○南さつま市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則

平成17年11月7日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市介護保険条例(平成17年南さつま市条例第87号。以下「条例」という。)第10条の規定による介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予の手続並びに条例第11条の規定による保険料の減免の基準及びその手続について必要な事項を定めるものとする。

(徴収猶予の申請の様式等)

第2条 条例第10条第2項の申請書は、介護保険料徴収猶予申請書(第1号様式)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、その結果を通知するものとする。

3 保険料の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、介護保険料徴収猶予理由消滅申告書(第2号様式)により直ちに市長に申告しなければならない。

4 市長は、前項の申告があったときは、当該申告に係る保険料の徴収猶予を取り消すとともに、その結果を通知するものとする。

(減免の基準)

第3条 条例第11条第1項の規定による保険料の減免は、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる場合にあっては、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が所有し直接居住の用に供する住宅又は日常使用する家財(以下「住宅等」という。)について災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した金額)が当該住宅等の価格の10分の3以上であって、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である者に対し、当該年度分の介護保険料のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来する保険料につき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に定める割合により減免を行う。

損害の程度

合計所得金額

損害の程度及び減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(2) 条例第11条第1項第2号に掲げる場合にあっては、当該年中の主たる生計維持者の合計所得金額の見積額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条の規定によって支払われるべき失業給付、保険契約に基づく傷病保険給付その他これらに類する給付がある場合には、これらを含む。次号において同じ。)が、前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者に対し、当該年度分の介護保険料のうち当該事由が発生した月の翌月以後に納期の末日の到来する保険料につき死亡の場合は全部、死亡以外の場合は10分の9

(3) 条例第11条第1項第3号に掲げる場合にあっては、当該年中の主たる生計維持者の合計所得金額の見積額(以下「見積額」という。)が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、納付が著しく困難と認める者に対し、当該年度分の介護保険料のうち当該事由が発生した月の翌月以後に納期の末日の到来する保険料につき見積額に基づき計算した保険料とする。

(4) 条例第11条第1項第4号に掲げる場合にあっては、農作物等減収による損失額の合計額(農作物等の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)等その関係法令によって支払われるべき農作物等共済金額を控除した額)が平年における当該農作物等による収入額の10分の3以上であると認められ、かつ、納付が著しく困難と認める者に対し、当該年度分の介護保険料のうち当該事由が発生した月の翌月以後に納期の末日の到来する保険料につき見積額に基づき計算した保険料とする。

(5) 条例第11条第1項第5号に掲げる場合にあっては、法第63条に規定する施設に1月を超えて拘禁された者に対し、当該拘禁の日の属する月から出所の日の属する月の前月までの期間に係る保険料について免除とする。

2 前項第5号の規定に該当する場合における条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日まで」とあるのは「出所の日以後6月以内」と、「減免を受けようとする理由」とあるのは「拘禁されていた期間」とする。

(減免の申請の様式等)

第4条 条例第11条第2項の申請書は、介護保険料減免申請書(第3号様式)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、その結果を通知するものとする。

3 条例第11条第3項の規定による申告は、介護保険料減免理由消滅申告書(第4号様式)によるものとする。

4 市長は前項の申告があったときは、当該申告に係る保険料の減免を取り消すとともに、その結果を通知するものとする。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市介護保険施行規則(平成12年加世田市規則第19号)、笠沙町介護保険施行規則(平成13年笠沙町規則第7号)、大浦町介護保険施行規則(平成12年大浦町規則第15号)、坊津町介護保険施行規則(平成12年坊津町規則第16号)又は金峰町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則(平成14年金峰町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる第1号被保険者に係る保険料の減免の基準)

第3条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「新型コロナウイルス感染症」という。)の影響により収入が減少したことによる第1号被保険者に係る保険料の減免額は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの(資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合を含む。)に限り、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上で、かつ、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年所得の合計額が400万円以下である第1号被保険者 で算出した対象保険料額に、イの表の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合で得た額。ただし、事業等の廃止や失業の場合にあっては、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。

 対象保険料額 (ア)(イ)を乗じて得た額を(ウ)で除して得た額

(ア) 当該第1号被保険者の保険料額

(イ) 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(ウ) 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 前年の合計所得金額及び減額又は免除の割合は次のとおりとする。

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

200万円以下であるとき

全部

200万円を超えるとき

10分の8

2 前項の規定に該当する場合における条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給の支払に係る月の前前月の15日まで」とあるのは「令和2年度中」とする。

第4条 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる第1号被保険者に係る保険料の減免額は、令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金の支払日)が設定されているもの及び令和2年度相当分の保険料額であって、令和2年度末に資格を取得したことにより、令和3年4月以降期間に普通徴収の納期限が到来するものに限り、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上で、かつ、その属する主たる生計維持者の条例第5条第1項に規定する合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年所得の合計額が400万円以下である第1号被保険者 で算出した対象保険料額に、イの表の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合で得た額。ただし、事業等の廃止や失業の場合にあっては、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。

 対象保険料額 (ア)(イ)を乗じて得た額を(ウ)で除して得た額

(ア) 当該第1号被保険者の保険料額

(イ) 当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(ウ) 当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 前年の合計所得金額及び減額又は免除の割合は次のとおりとする。ただし、令和2年度相当分の保険料額の合計所得金額の区分に応じた減免割合は、前条第1項第2号イの規定による。

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

2 前項の規定に該当する場合における条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給の支払に係る月の前前月の15日まで」とあるのは「令和3年度中」とする。

第5条 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる第1号被保険者に係る保険料の減免額は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金の支払日)が設定されているもの及び令和3年度相当分の保険料額であって、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するものに限り、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上で、かつ、その属する主たる生計維持者の条例第5条第1項に規定する合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年所得の合計額が400万円以下である第1号被保険者 で算出した対象保険料額に、イの表の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合で得た額。ただし、事業等の廃止や失業の場合にあっては、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。

 対象保険料額 (ア)(イ)を乗じて得た額を(ウ)で除して得た額

(ア) 当該第1号被保険者の保険料額

(イ) 当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(ウ) 当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 前年の合計所得金額及び減額又は免除の割合は次のとおりとする。

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

2 前項の規定に該当する場合における条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給の支払に係る月の前前月の15日まで」とあるのは「令和4年度中」とする。

第6条 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる第1号被保険者に係る保険料の減免額は、令和4年度相当分の保険料額であって、令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するものに限り、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上で、かつ、その属する主たる生計維持者の条例第5条第1項に規定する合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年所得の合計額が400万円以下である第1号被保険者 で算出した対象保険料額に、イの表の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合で得た額。ただし、事業等の廃止や失業の場合にあっては、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。

 対象保険料額 (ア)(イ)を乗じて得た額を(ウ)で除して得た額

(ア) 当該第1号被保険者の保険料額

(イ) 当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(ウ) 当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 前年の合計所得金額及び減額又は免除の割合は次のとおりとする。

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

2 前項の規定に該当する場合における条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日まで」とあるのは「令和5年度中」とする。

第7条 市長は、前4条に規定する減免対象期間中に既に徴収した保険料がある場合において、徴収前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対し、遡って減免を行うことができる。

(平成18年3月27日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度の介護保険料から適用する。

(平成20年11月7日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則は、平成17年11月7日から適用する。

(平成30年3月30日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月2日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第36号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則の規定は令和5年4月1日から適用する。

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南さつま市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則

平成17年11月7日 規則第96号

(令和5年6月30日施行)