○南さつま市社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減実施要綱

平成17年11月7日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施のため、生計の維持が困難である被保険者及び生活保護受給者が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他の市長が認めた事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が提供する介護保険サービスを利用した際の利用者負担の軽減について必要な事項を定めるものとする。

(軽減実施の申出)

第2条 社会福祉法人等が利用者負担の軽減を行う場合は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(第1号様式)により、事前にその旨を市長に申し出なければならない。

(軽減対象サービス)

第3条 軽減の対象となるサービス(以下「軽減対象サービス」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護

(2) 法第8条第7項に規定する通所介護

(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護

(6) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護

(7) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護

(8) 法第8条第19条に規定する小規模多機能型居宅介護

(9) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 法第8条第23項に規定する複合型サービス

(11) 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス

(12) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護

(13) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護

(14) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

(15) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(16) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(軽減対象費用)

第4条 軽減の対象となる費用は、前条に規定する軽減対象サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する経過措置の対象者(以下「旧措置入所者」という。)で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とし、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

2 前項の利用者負担額は、南さつま市訪問介護等利用者負担額減額実施要綱(平成17年南さつま市告示第71号)に規定する減額分を控除した額とする。

(軽減の対象者)

第5条 軽減の対象者は、市町村民税世帯非課税であって、次の要件を全て満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めたもの、旧措置入所者及び生活保護受給者とする。ただし、法第63条から第69条までの規定により保険給付の制限等を受けている者を除く。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(社会福祉法人等利用者負担軽減確認証)

第6条 市長は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(第2号様式)による利用者の申請に基づき、軽減の対象者に対して社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(第3号様式)により通知するとともに、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(第4号様式。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 確認証には、減額割合を記載するものとする。

3 確認証の有効期間は、申請日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。

(軽減の程度)

第7条 減額割合は、利用者負担額の4分の1とする。ただし、老齢福祉年金受給者及び特に生計が困難であると市長が認めた者については利用者負担額の2分の1とし、生活保護受給者については利用者負担額の全額とする。

(確認証の提示)

第8条 軽減を受けようとする者は、軽減対象サービスの利用開始に当たり、当該軽減対象サービスを提供する社会福祉法人等に対し、事前に確認証を提示するものとし、提示を受けた社会福祉法人等は、確認証に記載されている減額割合の軽減を行うものとする。

(軽減に対する助成)

第9条 市長は、社会福祉法人等が前条の軽減を行った場合、軽減した総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する1パーセントを超えた部分の額を助成措置の対象とし、その額の2分の1を基本として、それ以下の範囲内で助成する。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とする。

2 前項の助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。

(高額介護サービス費等との調整)

第10条 この要綱に基づく軽減を受けた場合における次に掲げる費用の支給については、当該軽減分を利用者負担額から控除した額について適用するものとする。

(1) 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費

(2) 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費

(3) 法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費

(4) 法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(令和2年生活保護基準見直しに伴う特例措置)

2 令和2年10月1日施行の生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改正に伴い、生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの要綱に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条の規定に該当するものについては、第7条の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者については2分の1)を原則とし、居住費に係る利用者負担については全額とする。

(平成24年8月31日告示第140号)

この要綱は、平成24年9月1日から施行し、改正後の南さつま市社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(令和3年1月22日告示第14号)

この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

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南さつま市社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減実施要綱

平成17年11月7日 告示第70号

(令和3年2月1日施行)