○南さつま市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所並びに指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所並びに指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定居宅介護支援事業所指定申請書(第1号様式)により行うものとする。

(事業所の指定等)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適切な事業実施が可能であると認め指定する場合においては指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定居宅介護支援事業所指定書(第2号様式)により、適切な事業実施が可能でないと認め指定しない場合には指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定居宅介護支援事業所不承認書(第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出様式)

第4条 法第78条の5、第82条及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項、第133条第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(第4号様式)により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書(第5号様式)により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(第6号様式)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12、第79条の2第1項及び第115条の21において準用される法第70条の2の規定による更新の申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(第7号様式)により行うものとする。

2 第3条の規定は、前項に規定する更新の申請に準用する。この場合において、同条第1項中「前条の規定による申請」とあるのは「第5条第1項の規定による更新の申請」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第5条第1項」と読み替えるものとする。

(指定の辞退)

第6条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(第8号様式)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、第3条から前条までの規定による指定、届出又は更新の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、鹿児島県、鹿児島県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、住所及び職名

(3) 指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消し若しくは効力の停止の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第8条 法第78条の11、第85条及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号及び第115条の20各号の事由のあった事業所に関して、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所並びに指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、事業の廃止、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(5) サービスの種類

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所並びに指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月5日規則第3号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第34号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年9月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月24日規則第27号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成26年2月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日規則第14号)

この規則は、平成29年3月31日から施行する。

(平成30年10月1日規則第47号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年8月22日規則第27号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所並びに指定…

平成18年3月30日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月30日 規則第17号
平成20年2月5日 規則第3号
平成20年9月30日 規則第34号
平成21年9月1日 規則第24号
平成22年8月24日 規則第27号
平成26年2月21日 規則第6号
平成27年9月1日 規則第36号
平成29年3月24日 規則第14号
平成30年10月1日 規則第47号
令和元年8月22日 規則第27号
令和3年3月19日 規則第26号