○南さつま市在宅高齢者介護手当支給規則

平成18年3月31日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、在宅の要介護高齢者の介護者に対し、在宅高齢者介護手当(以下「介護手当」という。)を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護高齢者 介護保険の要介護認定の結果、要介護3、4又は5に認定された者で、日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする在宅のもの

(2) 介護者 要介護高齢者と同居又はこれに準ずる状態で介護している者

(支給要件)

第3条 介護者に対する介護手当は、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、本市に引き続き6か月以上居住する要介護高齢者を、介護者が毎年度7月31日又は1月31日(以下これらを「基準日」という。)以前6か月のうち90日以上介護した場合にそれぞれ支給する。ただし、介護者が代わったときは従前の介護者の期間を通算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間は、介護した日数に含まないものとする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所に入院した期間

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に、入所又は宿泊した期間

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に、入所又は宿泊した期間

(手当の額等)

第4条 介護手当の額は、年額100,000円とし、毎年度9月及び3月にそれぞれ50,000円を支給する。

(申請)

第5条 介護手当の支給を受けようとする介護者は、在宅高齢者介護手当支給申請書(第1号様式)に地区担当民生委員又は担当介護支援専門員の証明を受けて市長に申請しなければならない。ただし、当該介護者が当該年度において2回目の申請をする場合は、地区担当民生委員又は担当介護支援専門員の証明を省略することができるものとする。

(認定又は却下)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る審査を行い、介護手当の支給を決定し、又は当該申請を却下する決定をし、在宅高齢者介護手当支給(却下)決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(継承)

第7条 介護手当を受給することができる者が基準日以後に代わった場合は、新たな介護者がその地位を承継する。ただし、従前の介護者が既に当該介護手当の支給を受けている場合は、この限りでない。

(申請の期限)

第8条 介護手当は、支給月の前月末日までに第5条に規定する申請を行わなければならない。

(支給決定の取消し等)

第9条 介護手当の支給の決定を受け、又は受給した者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その決定を取り消し、支給を停止し、又は支給した介護手当の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段によって介護手当の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 介護を怠っているとき。

(3) その他この規則に違反したとき。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日規則第33号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月15日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月10日規則第45号)

この規則は、平成28年8月10日から施行する。

(平成28年9月26日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市在宅高齢者介護手当支給規則

平成18年3月31日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第19号
平成22年3月26日 規則第5号
平成24年7月5日 規則第33号
平成28年3月15日 規則第11号
平成28年8月10日 規則第45号
平成28年9月26日 規則第46号
令和3年3月31日 規則第39号