○南さつま市保健センター条例施行規則
平成17年11月7日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市保健センター条例(平成17年南さつま市条例第72号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の変更等)
第4条 使用者は、使用許可事項の変更、取消しの許可を受けようとするときは、保健センター使用許可変更・使用許可取消し申請書(第3号様式。以下「変更等申請書」という。)に許可書を添え、使用の日の前日までに提出しなければならない。
(販売行為等の禁止)
第6条 保健センターの建物及び敷地内において、市長の許可なく物品の展示、販売、募金等の行為をしてはならない。
(1) 使用した設備、備品等は、原状に復して整理整頓すること。
(2) 指定の場所以外で飲食し、火気を使用しないこと。
(3) 許可なく印刷物の掲示、配布等を行わないこと。
(4) その他関係職員の指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。