○南さつま市食生活改善推進員設置要綱

平成17年11月7日

訓令第26号

(設置)

第1条 市民の食生活改善に関する知識の普及と実践活動を地域で推進し、健康で長生きできる社会を維持するため、南さつま市食生活改善推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(活動内容)

第2条 推進員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 市民の栄養、運動、休養等健康の保持及び増進に必要な知識と技術の普及に関すること。

(2) 市民の健康づくり活動への協力及び支援に関すること。

(3) 市が行う保健指導、健康診査等の推進及び協力に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の健康の保持及び増進に関すること。

(選任)

第3条 推進員は、本市に居住し、食生活改善推進員養成講座を修了した者又は市長がこれに準ずると認めた者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(庶務)

第5条 推進員に関する庶務は、市民福祉部保健課で処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

南さつま市食生活改善推進員設置要綱

平成17年11月7日 訓令第26号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
平成17年11月7日 訓令第26号