○南さつま市予防接種健康被害調査委員会設置条例
平成17年11月7日
条例第73号
(設置)
第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、市長の要請に基づき、予防接種健康被害の発生に際し、当該事例について医学的な見地からの調査助言等を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、市長及び次に掲げる者のうちから市長が委嘱するものとする。ただし、専門医師については、県知事が推薦する者をその都度委嘱する。
(1) 所轄保健所長
(2) 専門医師
(3) 地区医師会の代表 2人以内
(4) 学識経験者 5人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長)
第5条 委員会の会長は、市長とする。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民福祉部子ども未来課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定めるものとする。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。