○南さつま市ごみ処理施設条例施行規則

平成17年11月7日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市ごみ処理施設条例(平成17年南さつま市条例第75号)第3条の規定に基づき、ごみ処理施設(以下「処理施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 処理施設は、常に清潔にするとともに、施設の整備点検を行い、業務に支障のないよう努めなければならない。

(業務日及び業務時間)

第3条 処理施設の業務日及び業務時間は、次のとおりとする。

名称

業務日

業務時間

加世田ごみ最終処分場

日曜日及び水曜日

9時から16時まで

大浦ごみ最終処分場

第3日曜日

9時から16時まで

2 前項に定める業務日及び業務時間以外でも、市長が特に必要と認めたときは、業務を行うことができる。

(ごみの種類)

第4条 処理施設に搬入することができるごみの種類は、次のとおりとする。

名称

持ち込めるごみの種類

加世田ごみ最終処分場

レンガ ブロック 瓦 陶器類 側溝の掃除泥

大浦ごみ最終処分場

(職員の指示)

第5条 処理施設に直接ごみの処分を依頼しようとする者は、関係職員の指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1) 

(2) 第20条中南さつま市ごみ処理施設条例施行規則第3条の規定(南薩西部清掃センターの項を削る部分に限る。)及び第4条の規定(南薩西部清掃センターの項を削る部分に限る。)

(平成25年3月25日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

南さつま市ごみ処理施設条例施行規則

平成17年11月7日 規則第81号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年11月7日 規則第81号
平成19年3月30日 規則第9号
平成25年3月25日 規則第7号