○南さつま市生ごみ処理機設置補助金交付要綱
平成18年3月27日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみの減量化を推進するため、家庭用生ごみ処理機設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「生ごみ処理機」とは、生ごみを減量化し、又は堆肥化する家庭用電動機で、市長が認めたものをいう。
(補助の対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、生ごみ処理機の購入代金(運搬費、設置費その他の生ごみ処理機本体に係る購入経費以外の経費を除く。)とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 生ごみ処理機を家庭用として自ら設置する個人(以下「設置者」という。)で、申請日において、本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 世帯員が、補助金の交付を受けていないこと。ただし、購入後6年を経過したときは、この限りでない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、設置者が新たに購入した生ごみ処理機の購入金額の2分の1とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、補助金の限度額は、1台につき2万円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 設置者が補助金の交付を受けようとするときは、生ごみ処理機を設置後、生ごみ処理機設置補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に、仕様書の写し及び領収書又は支払があったことを確認できるものの写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、生ごみ処理機を購入した日から起算して90日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに行わなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
3 前項の場合において、市長が必要と認めるときは設置現場の検査を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日告示第94号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月19日告示第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、施行の日以後に購入した生ごみ処理機から適用する。
附則(令和3年1月18日告示第10号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第61号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。