○南さつま市資源ごみ有価物売却益交付要綱

平成18年3月27日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみの減量化を目指して分別収集の円滑な運営に取り組んでいる南さつま市衛生自治団体連合会(以下「市衛自連」という。)の構成団体に対する資源ごみ有価物売却益の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 資源ごみ有価物売却益 資源ごみを有価物として売却して市が得た利益をいう。

(2) 地域 合併前の旧加世田市、旧笠沙町、旧大浦町、旧坊津町又は旧金峰町のそれぞれの区域をいう。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、次に掲げる平等割額及び世帯割額の合計額とする。

(1) 平等割額は、1団体につき6,000円とする。

(2) 世帯割額は、市長が定める額に市長が指定する日における当該構成団体の市衛自連会員世帯数を同日における当該構成団体の属する地域の市衛自連会員世帯数で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、10円未満は、切り捨てるものとする。

(市長が定める額)

第4条 前条第2号の市長が定める額は、前年度の地域の資源ごみ有価物売却益の実績額から地域の平等割額の総額を控除した額を算定の基礎として、それぞれの地域ごとに定めるものとする。

(額の確定)

第5条 市長は、第3条の規定により市衛自連の構成団体に対する資源ごみ有価物売却益の交付額が確定したときは、南さつま市資源ごみ有価物売却益交付決定通知書(別記様式)により通知する。

(交付金の交付)

第6条 交付金は、年度末に交付する。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年度の旧坊津町の区域の交付金に限り、第4条中「前年度」とあるのは「前々年度」とする。

(平成19年2月2日告示第12号)

この要綱は、平成19年2月5日から施行し、改正後の南さつま市資源ごみ有価物売却益交付要綱の規定は、平成18年度の交付金から適用する。

画像

南さつま市資源ごみ有価物売却益交付要綱

平成18年3月27日 告示第19号

(平成19年2月5日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月27日 告示第19号
平成19年2月2日 告示第12号