○南さつま市団地汚水処理施設条例

平成17年11月7日

条例第76号

(設置)

第1条 市は、団地内の生活環境を整備するために、団地汚水処理施設を設置する。

2 団地汚水処理施設の名称及び処理区域は、次のとおりとする。

名称

処理区域

御座屋敷団地汚水処理施設

御座屋敷団地区域

潟南団地汚水処理施設

潟南団地区域

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 日常生活に起因し、又は付随して排出される廃水(団地汚水処理施設を阻害する物質を除く。)をいう。

(2) 団地汚水処理施設 次号に定める排水設備により排除される汚水を終末処理場に収集するため、処理区域内に設置された汚水管、マンホールその他工作物の総体をいう。

(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために、必要な汚水ます、排水管その他の排水施設をいう。

(4) 使用者 汚水を処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(排水設備の設置及び管理)

第3条 排水設備は、処理区域内に土地若しくは建物を所有する者又は使用者が設置し、これを管理しなければならない。

2 市長は、排水設備の所有者が市内に住所又は居所を有しない場合において、その使用者がいないときは、この条例に規定する事項を処理させるため、当該所有者に市内に住所又は居所を有する者のうちから管理人を選定させ、届け出させなければならない。

(附帯設備)

第4条 浴室、流し場等の汚水を排除する箇所には、固形物が混入しないように、ごみよけ等の附帯設備を設けなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第5条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「排水設備の新設等」という。)を行おうとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ申請書に必要な書類を添えて市長に提出し、その確認を受けなければならない。

(排水設備の費用負担)

第6条 排水設備の新設等に要する費用は、前条に規定する申請者の負担とする。

(排水設備工事の施工)

第7条 排水設備の新設等の工事(以下「排水設備工事」という。)は、規則の定めるところにより、市長が排水設備工事に関し技能を有するものとして指定した排水設備工事指定業者(以下「工事指定業者」という。)が行うものとする。

2 工事指定業者は、排水設備工事を行おうとするときは、あらかじめ当該排水設備工事の設計、材質等について、市長の審査を受けなければならない。

(排水設備工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、当該排水設備工事が完了した日から5日以内に市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査の結果、当該排水設備工事が市長の定める基準に適合していると認めたときは、前項に規定する排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定める検査済証を交付するものとする。

(排水設備の使用の制限等)

第9条 第5条から前条までの規定に違反して排水設備の新設等を行った者に対し、市長は、期限を定めて排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

2 使用者は、し尿を排水設備に流入させるときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

3 使用者は、雨水を団地汚水処理施設に流入させてはならない。

(団地汚水処理施設の使用の制限)

第10条 市長は、団地汚水処理施設の機能を妨げ、若しくは妨げるおそれがあり、又は団地汚水処理施設を損傷し、若しくは損傷するおそれがあると認める者があるときは、その者に対し、期限を定めて排水設備の構造若しくは使用方法の改善又は汚水の排除の一時停止を命ずることができる。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ規則の定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(1) 団地汚水処理施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 団地汚水処理施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則の定めるところにより、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 排水設備の所有者又は使用者に変更があったとき。

(2) 第3条第2項に規定する管理人に変更があったとき。

(所有者の責務)

第12条 前条第2項第1号に規定する所有者変更の届出があったときは、排水設備の所有権が移転したものとみなし、新たな所有者は、排水設備に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとする。

(管理費等の徴収)

第13条 市長は、団地汚水処理施設の管理及び消耗に関する費用(以下「管理費等」という。)として一戸当たり月額3,820円を徴収する。

2 月の中途において、第11条第1項各号及び同条第2項第1号に規定する届出があった場合の管理費等は、1か月を30日として計算する。この場合において、計算した管理費等に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 団地汚水処理施設の使用開始日等は、第11条に規定する使用開始等の届出に記載された日とする。

(改修等に要する費用)

第14条 改修等に要する費用については、排水設備の所有者又は使用者から徴収するものとし、不足する場合は、団地汚水処理基金を充てるものとする。

(手数料)

第15条 第8条第1項の規定による検査を受けようとする者は、排水設備検査手数料として申請1件につき1,500円を納付しなければならない。

(使用停止等)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、団地汚水処理施設の使用の停止又は排水設備の切離しができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明のとき。

(2) 使用者が第13条に規定する管理費等を指定期間内に納入しないとき。

(3) 処理施設に粗大物が混入するおそれがある場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(管理上の調査)

第17条 市長は、処理施設の管理上必要があると認めるときは、市長が指名した職員に排水設備の立入調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項に規定する立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の申請書に虚偽の記載をして提出した者

(2) 第9条第2項の規定に違反して水洗便所によらないでし尿を排水設備に流入させた者

(3) 第10条の規定による市長の命令に従わなかった者

(4) 第11条第1項及び第2項に規定する届出に虚偽の記載をして提出した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加世田市団地汚水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成10年加世田市条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(平成26年1月15日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市潟南団地生活排水処理施設条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の日の前日までに、前条の規定による廃止前の南さつま市潟南団地生活排水処理施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第7条の規定による改正後の南さつま市団地汚水処理施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(南さつま市団地汚水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第7条の規定による改正後の南さつま市団地汚水処理施設条例第13条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る団地汚水処理施設の管理及び消耗に関する費用(以下この条において「管理費等」という。)について適用し、同日前の使用に係る管理費等については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市団地汚水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の南さつま市団地汚水処理施設条例第13条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る団地汚水処理施設の管理及び消耗に関する費用(以下この条において「管理費等」という。)について適用し、同日前の使用に係る管理費等については、なお従前の例による。

南さつま市団地汚水処理施設条例

平成17年11月7日 条例第76号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年11月7日 条例第76号
平成26年1月15日 条例第3号
令和元年7月2日 条例第21号