○南さつま市災害による浸水世帯のし尿くみ取りに対する助成要綱
平成17年11月7日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害による床下・床上浸水世帯(以下「浸水世帯」という。)の環境保全を図るため、当該浸水世帯に対するし尿くみ取りの助成について必要な事項を定めるものとする。
(1) 大水害 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された水害をいう。
(2) 一部水害 南さつま市に災害対策本部が設置されているときに発生した水害のうち大水害以外のものをいう。
(助成額等)
第3条 大水害が発生したときは、市長は、災害時におけるし尿くみ取計画(以下「くみ取計画」という。)に基づき、南薩地区衛生管理組合のし尿くみ取許可業者(以下「業者」という。)のし尿くみ取車両を借り上げ、浸水世帯のし尿を1世帯につき180リットルを限度としてくみ取るものとする。
2 一部水害が発生したときは、くみ取計画によるくみ取り又は被災者自ら業者に依頼してくみ取りを行うものとし、そのくみ取料金について1世帯につき180リットル相当額を限度として当該浸水世帯の世帯主の申請に基づき助成するものとする。
(助成)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、申請事項を確認し、申請者に助成するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第36号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。