○南さつま市災害による浸水世帯のし尿くみ取りに対する助成要綱

平成17年11月7日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害による床下・床上浸水世帯(以下「浸水世帯」という。)の環境保全を図るため、当該浸水世帯に対するし尿くみ取りの助成について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 大水害 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された水害をいう。

(2) 一部水害 南さつま市に災害対策本部が設置されているときに発生した水害のうち大水害以外のものをいう。

(助成額等)

第3条 大水害が発生したときは、市長は、災害時におけるし尿くみ取計画(以下「くみ取計画」という。)に基づき、南薩地区衛生管理組合のし尿くみ取許可業者(以下「業者」という。)のし尿くみ取車両を借り上げ、浸水世帯のし尿を1世帯につき180リットルを限度としてくみ取るものとする。

2 一部水害が発生したときは、くみ取計画によるくみ取り又は被災者自ら業者に依頼してくみ取りを行うものとし、そのくみ取料金について1世帯につき180リットル相当額を限度として当該浸水世帯の世帯主の申請に基づき助成するものとする。

(申請)

第4条 前条第2項に該当する者がし尿くみ取料の助成を受けようとするときは、一部水害浸水世帯のし尿くみ取料助成申請書(別記様式)に、業者の発行した当該し尿くみ取領収書の欄外に居住地区嘱託員又は地区災害調査員の認印を受けたものを添えて、し尿くみ取り後30日以内に提出しなければならない。

(助成)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、申請事項を確認し、申請者に助成するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月30日告示第36号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

画像

南さつま市災害による浸水世帯のし尿くみ取りに対する助成要綱

平成17年11月7日 告示第64号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年11月7日 告示第64号
平成19年3月30日 告示第36号