○南さつま市浄化槽設置推進要綱

平成17年11月7日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置の促進及び生活排水対策に必要な事項を定め、もって、市民の生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活排水 し尿及び生活雑排水をいう。

(2) 生活雑排水 一般家庭及び事務所等から排出されるちゅう房、洗濯、浴室等の排水をいう。

(3) 浄化槽 し尿と生活雑廃水を併せて処理する浄化槽をいう。

(浄化槽の設置)

第3条 生活排水を公共用水域等に排出しようとする者は、浄化槽の設置に努めなければならない。この場合において、浄化槽を設置できない特別な事由があるときは、事前に市長の承認を受けなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、公共用水域の水質の保全を図るため、生活排水によって水質汚濁を生じさせないよう心がけるとともに、市が行う生活排水対策の実施に協力するよう努めるものとする。

2 浄化槽管理者は、法令の定めるところにより、知事が指定する検査機関の行う使用開始検査及び定期検査を受けるとともに、適正な保守点検及び清掃を行うものとする。

(市の責務)

第5条 市は、浄化槽の設置を支援するため、次に掲げる施策を講じるものとする。

(1) 浄化槽に係る補助金制度の整備

(2) 公共施設に係る排水施設の整備促進

(3) 前2号に掲げるもののほか、浄化槽の設置推進のために必要なこと。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

南さつま市浄化槽設置推進要綱

平成17年11月7日 告示第65号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年11月7日 告示第65号