○南さつま市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、市が交付する浄化槽設置整備事業(以下「補助事業」という。)に係る補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上及び放流水のBOD20mg/l以下の機能を有し、かつ、同法第13条の規定により国土交通大臣の認定を受けたもので、国庫補助指針(平成4年10月30日付け厚生省通知衛浄第34号)に適合するものをいう。
(2) 専用住宅 居住を目的とした住宅又は小規模店舗等を併設した住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上であるものに限る。)をいう。
(3) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定するし尿のみを処理する浄化槽をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 市長は、次に掲げる区域を除く市内全域において、専用住宅(販売目的で建築された浄化槽付き新築住宅を除く。以下同じ。)に浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 南さつま市農業集落排水処理施設条例(平成17年南さつま市条例第119号)第2条に規定する排水処理区域
(2) 南さつま市漁業集落排水処理施設条例(平成17年南さつま市条例第137号)第2条に規定する排水処理区域
(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画に定められた排水区域
(4) 南さつま市団地汚水処理施設条例(平成17年南さつま市条例第76号)第1条第2項に規定する処理区域
(1) 法第5条第1項に規定する設置等の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築物の建築等に関する申請及び確認を受けずに浄化槽を設置する者
(2) 販売目的の専用住宅に浄化槽を設置する者
(3) 専用住宅を借りている者で、貸主の承諾を得ずに浄化槽を設置する者
(4) 国、県及び市の施設並びにこれらに準ずる施設において浄化槽を設置する者
(1) 汲取り又は単独処理浄化槽から浄化槽へ変更する場合
人槽区分 | 補助金限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 |
(2) 前号以外の場合
人槽区分 | 補助金限度額 |
5人槽 | 166,000円 |
6~7人槽 | 207,000円 |
8~10人槽 | 274,000円 |
2 単独処理浄化槽から浄化槽に変更する者に対する補助金の額は、前項第1号に定める額に単独浄化槽の撤去に要する費用に相当する額を加えた額とする。ただし、加える額の上限額は9万円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、南さつま市浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法第5条第2項に規定する期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は同条第3項に規定する期間を経過した浄化槽審査書の写し
(2) 工事費見積書の写し
(3) 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会において行う合併処理浄化槽登録制度の登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)
(4) 合併処理浄化槽機能保証に係る保証登録証(市町村用)
(5) 浄化槽設備士免状の写し又は小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了証書の写し
(6) 貸主の承諾書(専用住宅を借りている者に限る。)
(7) 単独処理浄化槽の撤去処分費用見積書の写し(単独処理浄化槽から浄化槽に変更する者に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第6条 市長は、前条第1項の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、必要があると認めたときは、前項の決定に条件を付することができる。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、工事の終了を予定していた日までに、市長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、当該事業完了後1か月以内又は市長が別途定めた日のいずれか早い日までに、南さつま市浄化槽設置整備事業補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事費請求書又は領収書の写し
(2) 工事着工前、工事中及び完成写真
(3) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(4) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(5) 浄化槽設置整備事業施行状況チェックリスト
(6) 単独処理浄化槽から浄化槽に変更する場合にあっては、次に掲げる書類
ア 単独処理浄化槽撤去費請求書又は領収書の写し
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
ウ 単独処理浄化槽撤去前、清掃中、撤去中及び撤去後の写真
エ 浄化槽使用廃止届出書の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(現場確認)
第9条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽設置工事の状況及び施工の現場を必要に応じ、確認するものとする。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日告示第83号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成18年9月1日以後の交付申請から適用する。
附則(平成19年5月18日告示第59号)
この要綱は、平成19年7月1日から施行し、改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に交付申請のあったものから適用する。
附則(平成21年3月27日告示第31号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日告示第88号)
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成28年11月18日告示第244号)
この要綱は、平成28年11月18日から施行し、改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に交付申請のあったものから適用する。
附則(平成29年9月12日告示第218号)
この要綱は、平成29年10月1日から施行し、改正後の第2条及び第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に交付申請のあったものから適用する。
附則(平成31年3月29日告示第42号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第56号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日告示第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(様式に係る経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、令和6年7月31までの間、これを使用することができる。この場合において、同様式は、この要綱による改正後の様式とみなす。