○南さつま市狂犬病予防法施行細則

平成17年11月7日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録をしようとする者は、犬の登録申請書(第1号様式)南さつま市手数料条例(平成17年南さつま市条例第51号)第2条第3号の規定に基づく手数料(以下「手数料」という。)を添え、申請しなければならない。

(登録原簿)

第3条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(第2号様式)によるものとする。

(再交付の申請)

第4条 施行規則第6条第1項に規定する鑑札の再交付又は施行規則第13条第1項に規定する注射済票の再交付を受けようとする者は、犬の鑑札(注射済票)再交付申請書(第3号様式)に手数料を添え、申請しなければならない。

(死亡の届出)

第5条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届(第4号様式)により届け出なければならない。

(変更の届出)

第6条 法第4条第4項又は第5項の規定により犬の登録事項の変更の届出をしようとする者は、犬の登録事項変更届(第5号様式)により届け出なければならない。

(狂犬病予防注射の報告)

第7条 獣医師は、狂犬病の予防注射を行ったときは、その結果を狂犬病予防注射実施報告書(第6号様式)により翌月5日までに市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市狂犬病予防法施行細則(平成12年加世田市規則第14号)、狂犬病予防法施行細則(平成12年笠沙町規則第4号)、大浦町狂犬病予防法施行細則(平成12年大浦町規則第4号)、坊津町犬の登録等に関する規則(平成12年坊津町規則第4号)又は金峰町狂犬病予防法施行細則(平成12年金峰町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月18日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市狂犬病予防法施行細則

平成17年11月7日 規則第85号

(令和3年4月1日施行)