○南さつま市化製場等に関する法律施行細則
平成17年11月7日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(動物の飼養又は収容の停止又は廃止の届出)
第3条 法第9条第1項の許可を受けた者は、動物の飼養又は収容を停止し、又は廃止したときは、動物飼養(収容)停止(廃止)届出書(第3号様式)により、その旨を10日以内に市長に届け出なければならない。
(許可を与えない場所)
第4条 法第4条第3号で公衆衛生上害が生じるおそれのある場所として指定する場所は、次に掲げるものとする。ただし、土地の状況その他特別の事情により市長が公衆衛生上支障がないと認めた場所については、この限りでない。
(1) 停車場、公園、学校、社寺、病院、市場その他公衆の多数集合する場所及びその付近
(2) 排水の悪い場所
(衛生上必要な措置)
第5条 法第5条第4号で定める衛生上必要な措置は、次に掲げるものとする。
(1) 畜舎及び家きん舎
ア 汚物又は汚水は、速やかに汚物だめ又は汚水だめに搬出すること。
イ 汚物を天日で乾燥する場合は、長時間屋外に放置せず、かつ、雨水等にさらさないよう注意し、臭気及び昆虫の発生の防止に努めること。
ウ 著しい臭気を発散する飼料の調理、取扱い及び貯蔵は、飼料取扱室内で行い、臭気の発散の防止に努めること。
エ 魚介類の臓器、食物の残廃物等を飼料として運搬する運搬車及び運搬容器については、次に掲げるところによること。
(ア) 使用後十分に洗浄し、清潔を保つこと。
(イ) 運搬容器は、不浸透材質を用い、内容物が露出し、臭気が発散し、又は汚水が漏出しないよう覆い又はふたが設けられた構造のものとすること。
(動物の飼養又は収容の許可を受けた者の死亡等に関する報告)
第6条 法第9条第1項の許可を受けた者で自然人である者が死亡したときは、その者に係る戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者、法第9条第1項の許可を受けた者で法人であるものが解散したときは、その精算人は、その旨を10日以内に市長に報告しなければならない。
(1) その飼養し、又は収容する化製場等に関する法律施行条例(昭和59年鹿児島県条例第37号。以下「条例」という。)第6条第4号から第8号までに掲げる動物(次号において「綿羊等」という。)の数がこれらの規定にそれぞれ定められた数(以下「基準動物数」という。)に満たなくなったとき。
(2) 綿羊等の数が基準動物数に満たなくなった後、再び基準動物数以上になったとき。
(3) 法第9条第1項の許可を受けて条例第6条各号に掲げる動物を飼養し、又は収容していた者が当該許可に係る動物の飼養又は収容を停止した後、再び同条各号に定められた数以上の当該許可に係る動物の飼養又は収容を開始したとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の化製場等に関する法律施行細則(平成12年大浦町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月30日規則第34号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。